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任意売却の税金のお話

任意売却をすると、どのような税金がかかるのでしょうか。税金は後から知らされては大変です。財産を処分などして動かすとき、多くの場合、何らかの税金が発生します。不動産の売却で言えば、大きなものでは通常売主の方には「譲渡所得税」が発生します。

事前にしっかりと把握するようにしましょう。

目次

1 任意売却と譲渡所得税

任意売却をして税金を払うことになるのは避けたいところです。借金の返済をするのにさらに支払うべきものが増えてはいけません。

通常は、不動産を売ると売主にはいくらかの税金が発生することがあります。

通常とは少し違う任意売却における不動産売買の税金について、しっかりチェックしていきましょう。

  • 1
    そもそも譲渡所得税とは

不動産を売却した場合、売主には譲渡所得税の発生が問題となります。譲渡したことで所得を得ている場合に課税されるものです。簡単に言いますと、取得した時の価格より売却した時の価格の方が高ければ、得したことになり、その利益を所得として課税する仕組みです。転売益に対して課税されるものです。

【計算式】
譲渡所得金額×税率=税額

自営業者の事業所得や会社員の給与所得など、他の所得とは別で計算をして申告します。これを「申告分離課税」と呼びます。

また、不動産を所有していた期間によって税率も異なります。5年が境目となります。

 

税率(原則)

 

譲渡年の1月1日時点の所有期間
5年以下

30%(所得税)
9%(住民税)

 
譲渡年の1月1日時点の所有期間
5年超
15%(所得税)
5%(住民税)
 

税金を計算するうえで重要となる「譲渡所得金額」の求め方は、以下のとおりです。

【計算式】
収入金額(取得費-譲渡費用)-特別控除=譲渡所得金額
※取得費とは、不動産を取得した際の土地や建物の購入代金などです。建物の場合は減価償却費を引けます。
※譲渡費用とは、不動産を売る時にかかった費用であり、主に不動産業者への仲介手数料、測量費用、建物解体費用などです。
※特別控除とは、マイフォームの売却や空き家の売却などの際に適用される特例(最大控除額5000万円)です。
 
なお、取得費は、先祖代々の土地などで不明の場合も多いですが、そういった場合は、「概算取得費」で計算をします。
【計算式】
収入金額×5%=取得費(概算取得費)

  • 任意売却における譲渡所得税の問題点

任意売却は競売とは違って、法的な手続きではありません。通常の不動産売買と基本的には同じです。したがって、原則として、任意売却をしたときにも、譲渡所得税は課せられます。

ただし、そうなると、売っても税金がかかるなら所有者である売主の方が売ることに消極的になったり、この税金分を売買代金から支払うようにするために金融機関の配当金を減らすとなると、同意しない債権者がいたり、全員の同意を取り付けるのは容易ではありません。そこで、うまく譲渡所得税を処理する方法がないか検討する必要があるのです。

このような問題は競売でも同様です。しかし、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合の強制換価手続きによる資産の譲渡の所得については非課税とされています。抵当権者等が行う不動産競売手続きはこれに該当するものとして、譲渡所得税が課税されません。

では、任意売却は同でしょうか?

状況的には同じように思えます。しかし、あくまで任意売却は任意で進める売却であり、法的な手続きである競売とは異なります。税金逃れと思われないようにするために、しっかりと該当するケースか否かを判断すべきです。売買代金の使途についてもしっかりと書面等で証拠を残し、あとから検証できる程度にしておく必要があるでしょう。

もうひとつ注意が必要なのは所有者の中に物上保証人がいる場合です。物上保証人とは、債務者と不動産の所有者が違う場合です。つまり、誰かの債務の担保として自分の不動産を差し入れた場合です。子供の家の住宅ローンを組もうとして親の土地も担保に入れるような場合です(通常は土地と建物に対して抵当権設定しています)。この場合にも同様に譲渡所得税が課税されないように十分検討する必要があります。次の章でご説明いたしますので、ご参照下さい。

  • 3
    物上保証人との関係

物上保証人とは、他人の債務のために自分の不動産を担保に差しだした人のことを言います。

この物上保証人は、譲渡所得の発生があったとしてもそれは、保証債務の弁済を図るためにであり、不本意に売却を余儀なくられるものです。しかも自分の意思とは別に売却を実行されうる立場とも言えます。

さらに、もともとの債務者から払った分を返してという権利(求償権)があったとして、任意売却に至る状況では債務者に資力がなく回収不能の不良債権と言えます。

このような状況を使って、譲渡所得税の課税を回避する方法を検討することになります。

2 任意売却と固定資産税・都市計画税

土地や家を所有すると、毎年4月以降に不動産を管轄する市区町村から固定資産税・都市計画税の納付用紙が送られてくると思います。固定資産税等には、一括払いや4回払いの支払い方法があります。

任意売却における固定資産税等はどのように扱われるのでしょうか?基本的には通常の売買と同じです。

つまり、名古屋などの愛知県での売買では4月1日を起算点にして翌年3月31日までを一つのサイクルと考えて、サイクルの途中で売買をした場合は、日割計算をします。こちらは不動産売買の取引慣習です。法律で定められているものではありません。関東圏では1月1日を起算点に日割計算をします。

固定資産税等は、毎年1月1日現在の所有者に課税されるものです。つまり納税義務は1月1日の所有者ですが、便宜上売買の時は日割計算で売主買主双方が負担することがほとんどです。所有者としての所有期間に応じて負担することが売主買主にとって理解しやすいと思いますので、このように取引慣習になっています。

例えば、5月1日に売買の決済・物件引渡しがあった場合、次の要領で計算をします。

固定資産税等:10万円
売主負担分:100,000円 × 30日 / 365日 = 8,21930日分 / 期間:2018年4月1日〜2018年4月30日
買主負担分:100,000円 × 335日 / 365日 = 91,781335日分 / 期間:2018年5月1日〜2019年3月31日

この場合、買主負担分91,781円を決済時に売買代金と一緒に売主に渡し、売主が持っている納付書で代わりに納めてもらう方法を行ったりします。


 

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