運営:ごとう司法書士事務所、ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル7階

お気軽にお問合せください

受付時間:9:00~19:00
定休日:土・日・祝
(ただし、事前予約により相談可能)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

0120-290-939

任意売却の失敗談

任意売却は、抵当権等が物件についている債務の整理が伴う不動産の売却です。法律問題にも発展しかねませんから注意して進めるようにしましょう。

ここでは、当センターのご相談者の方で、実際にあった事例をご紹介します。

任意売却で失敗するとは

任意売却で失敗するとは、思うように不動産が売れず、債務の整理も上手くいかなかった事例のことです。

任意売却をする目的とは何でしょうか?

実は、主に債務の整理になるケースがほとんどです。売ること自体が目的となる場合もありますが、その場合でも債務の整理の部分はあります。

物件の買主を探すことは特別なことではありません。特別な事情でもない限り、適正な価格で設定すればどこかのタイミングで売れます。ましてや任意売却では、早期売却が債権者から求められますので無理な高値で売り出すことは稀でしょう。そうなると、ポイントはひとつです。債務の整理(借金整理)が任意売却が成功するか失敗するかの鍵を握ることになるのです。

 

任意売却の失敗談

ここでは、具体的に当センターに寄せられた相談事例から残念ながら失敗してしまった事例をご紹介します。皆さまのケースに当てはめて同じ失敗をしないように十分注意するようにして下さい。

  • 1
    住宅ローンの支払いを放置してしまった事例

【概要】

①自宅マンションを飛び出して放置する
結婚後しばらくして子供ができた段階で、賃貸の家が手狭になり、マンションを購入しました(夫の名義で購入)。当初は問題ありませんでしが、子育てのことで夫婦間でけんかをするようになり、夫が家を飛び出してしまいました。その後、夫は怖くて一度も自宅マンションには帰ることはありませんでした。夜逃げのような感じでした。

➁住宅ローンや他の借金が払えない
夫は住宅ローンと他の借金に追われました。また、別の方と結婚をするため、過去の自宅の清算も必要でした。後日、調査をすると、既に競売にかけられており、自宅マンションは他人の所有になっていました。

③問題解決の選択肢は、法的整理のみ(破産又は個人再生)
自宅マンションの競売手続きが終わっている以上、任意売却はできません。遅延損害金が加算された住宅ローン債権や他の借金を整理する方法を考えるしかありません。しかも、2000万円以上の借金ですから、分割で支払っていくこともできません。そうなれば、法的整理しかありません。このケースでは破産を選択しています。

なぜ失敗したのか?

どうしてこのような事態になってしまったのでしょうか?ポイントになる点を解説していきます。

  • 1
    夜逃げ同然で家を飛び出してすべてを放置してしまった

夫婦間の問題は複雑です。わかりやすい何か一つの原因で離婚をすることは稀でしょう。お互いにそれぞれ言い分があります。そういった家族の歴史の中で一緒の方向に進めなくなることは仕方ありません。ただし、お子様やお互いの夫婦間の清算はけじめとして行った方が良かったと思います。

離婚の財産分与、親権者の決定及び養育費などいろいろな取り決めの中で自宅の清算もあります。このままどちらかが住む方法も一つですし、家族のために購入したマンションですから、売却してもローン債務が残るのであれば、どのように精算をするかを話し合うこともできます。

このように離婚の清算をしない、むしろ、逃げてしまったことでどうすることもできな状態が生まれてしまいました。

  • 2
    離婚と住宅ローンを切り離して考えなかった

現状が嫌で家を飛び出してしまったとしても、残念ですが、夫婦間の清算と銀行との住宅ローンは別物です。夫が銀行からお金を借りた話ですから、銀行は離婚とは関係ありません。借主が夫である以上、どういう状態であれ返済義務は離婚後も夫に残ります。返済が難しいのであれば、そのことについて銀行と話し合うことなどをしないですべてを放置してしまったため、選択肢が亡くなりました。この段階であれば、穏便に解決できる可能性は十分にあったでしょう。

  • 3
    長期間、何もしないで放置してしまった

離婚にしても、その後の住宅ローンの返済にしても、問題発生の早い段階でどこかの専門家へ相談にいけなかったのが一番残念なところです。どこかのタイミングで司法書士などの専門家のアドバイスによってとり得る選択肢があったように思います。

マンションの競売を避けて、任意売却することで住宅ローンが完済できたかもしれません。競売では安くしか売れないので、任意売却で高く売った方が有利でした。そうすれば、他の借金もなくなったかもしれません。少なくとも破産は避けられたと思います。

どうすべきだったのか

失敗しないため、どうすべきだったのか。まとめると以下のようになります。

  • 1
    離婚時には財産の清算をする

夫婦間で築いた財産は、離婚時に清算をすべきです。お子様のこともありますから必ずするようにしましょう。

  • 2
    住宅ローンの返済が難しいときは早期に専門家へ相談する

返済できなことを銀行に相談するのは勇気が必要です。しかし、銀行は返済内容の変更をすることもあります。いわゆる「リスケ」です。ここから逃げてはいけません。ここから逃げて放置してしまうと、銀行は競売に進むしかなくなります。

  • 3
    最後まで諦めない

当センターの経験上、借金問題の解決方法は必ずあるはずと考えています。難しい、めんどくさいと諦めずにに、最後まで解決できる方法を一緒に考えていきましょう。最後は、個人再生や破産といった、債務者を救済する法律上の手続きがあります。

その他の任意売却の失敗談

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・相談はこちら

0120-290-939
受付時間
9:00~19:00
定休日
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0120-290-939

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス・受付時間

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル7階

アクセス

名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分

受付時間

9:00~19:00

定休日

土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。