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マンションを個人間で売買するとき【名古屋のごとう司法書士事務所】

ここでは、任意売却に関してあらゆる角度から情報をご提供していきます。必ず気になる記事が見つかるはずです。ご自身のお悩みの解決につながる記事をぜひ見つけて下さい。

名古屋市にマンションをお持ちの方に、個人売買での手続き方法をお教えします

仲介を入れずに個人間で売買する時の注意点

「自分が今持っているマンションに、もう買い手が見つかっている。」

「マンションを個人間で売買したいけれど、手続きの方法がいまいちよく分からない。」
このようにマンションの個人間での売買について悩んでいる方はいらっしゃいませんか? 
一般の方同士でのマンションの売買を行う場合、自己責任で契約を勧めていく必要がありますので、不安に思われる方も多いのではないでしょうか。
マンションの不動産売買は不動産の知識だけでなく、法律や登記、税金など様々な情報が必要で、かなり複雑です。


そこで今回は、名古屋の司法書士が、マンションの個人売買をする時の手続き方法をご紹介します。

1 マンションの権利関係を調査する

まず、所有しているマンションの登記簿謄本を取得して、そのマンションの権利関係の確認をしましょう。
マンションの名義人や銀行ローンの抵当権はあるのか、仮登記や差し押さえ等がないか念入りにチェックしておきましょう。購入後に所有権を制限するものはなくしておかなくてはいけません。

ただし、売主が売買代金で住宅ローンの残金を一括返済する予定の場合は、その抵当権は特に問題になりません。決済後に登記手続きをして抵当権抹消登記をします。それと同時に所有権移転登記も申請します。これは不動産売買でよくあるパターンです。

マンションについては敷地の確認も忘れないようにしましょう。

いわゆる敷地権設定がされているかをチェックしなくてはいけません。敷地権設定がないマンションですと、専有部分とは別で敷地の持分の移転もしなくてはいけません。

またペット利用などを考えている場合は、管理規約も必ず確認が必要です。修繕費の滞納の有無も重要です。積立金が不足していれば、大規模修繕工事が実施できず、マンションの資産価値を下げることになります。

2 現地確認する

マンションの現物確認を、所有者に立ち会ってもらい、念入りに確認しましょう。 
資料でわからないところは所有者に逐一質問し、疑問点がない状態で確認を終わらせるようにしましょう。 
売買の際、自分で勝手に判断してしまうと、当事者間の思い違いや勘違い等で、後々取り返しのつかないことになるかもしれません。
不動産の個人取引は全て自己責任で行われるので、慎重に物件調査を行いましょう。

登記簿や公図、地積測量図などの公的な証明書と現地は違っていることがあります。公的証明書と現地を突き合わせて確認する必要があります。

 

3 交渉する

マンションの購入を決めたら、売買価格や引き渡しの条件など詳細を決めていきます。

境界線の明示義務や測量をして地積を確定させるのか、地中からゴミが出てきたらどうするのかなど、契約で約束事を決めていきます。

売買の契約の際、固定資産税を日割などで計算をして精算するかどうかも、細かいですが、お金の話ですから大切なポイントです。

4 不動産売買契約書の作成

売買の際は、通常は売主と買主の双方で売買契約書を作成します。 売買の成立は、法的には売買契約書の作成が必須ではありませんが、後日の紛争を避けるため、お互いに確認した内容を書面化しておきます。
契約の内容は個人で自由に決めることができますが、のちに問題が起きた時の拠り所になるのが契約書です。


売買契約書には、以下の条項は最低限入れておくようにしましょう。

*不動産の引き渡しの時期
*銀行等の融資を予約している場合の特約
*公租公課の負担について

契約内容に思い違いがあると大変なことになります。通常契約書には法律用語や専門用語が記載されます。知らなかったからあとからなしにできるようなものではありません。特に大きなお金が動く不動産売買では、少しの勘違いが大きな問題となる場合があります。

知らないでは済まされませんので、必ず契約書はすべてに目を通して、わからないところは調べるようにしましょう。

 

5 不動産売買契約を締結する

売買契約書の内容をお互い確認した後、契約書に署名押印して売買契約を締結します。

住民票上の住所を記載して、実印で押印すれば完璧でしょう。法人の場合は、登記上の本店・商号及び代表取締役を記載しましょう。こちらも会社実印の押印が望ましいでしょう。

また、売買代金に応じて収入印紙を貼付することを忘れないようにしましょう。契約書ごとに収入印紙を貼る必要がありますので、契約書を2通作成した場合は、2通ともに収入印紙を貼る必要があります。間違えないようにしましょう。

 

6 売買代金の支払いをして物件を引き渡す

売買の決済するときに銀行等の融資がある場合は、司法書士の同席は必ず金融機関から求められます。
銀行等の融資がない場合は特に司法書士の同席は必須ではありませんが、登記申請の依頼などで問題が起きた時のために同席させておくと良いでしょう。

売買代金の支払いと登記名義の変更は同時履行で行うことが原則です。この不動産取引における決済を理解しないでお金を渡したり、登記書類として印鑑証明書や権利証を渡すことは、とても危険な行為になります。

登記は、対抗要件といって自己の所有権を第三者に主張するために必要になります。

まとめ

以上、名古屋の司法書士が、マンションの個人売買をする時の手続き方法をご紹介しました。


個人間での手続き方法はかなりややこしいので、司法書士事務所などの専門家に一度ご相談することをおすすめします。わからないまま手続きを進めてしまうと、あとから予期せぬトラブルになることがあります。相手に迷惑をかけないように正しい取引をするようにしましょう。

 

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