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任意売却
メリットデメリット
不動産の売却をご検討中の方へ
まず、売却をするタイミングは、住宅ローンの返済が延滞していたり、多額の借金で破産などの裁判所の手続によらなければならなくなったときです。
つまり、お金が返せなくなったらお持ちの資産である不動産を売却して、返済をしていくことを検討しなければいけません。
※ただし、個人再生が利用できる場合は、除きます。
不動産の売却方法には、任意売却と競売の2通りの方法があります。
不動産の所有者の方の了解を得て、任意で売却を進める方法です。
債権者が裁判所に不動産競売の申し立てを行い、法律に従って入札を実施し、強制的に不動産の売却を進めていく方法です。
任意売却ができる条件
任意売却ができる条件は、次のとおりです。
任意売却の流れ
気をつけるポイント
任意売却とは、単純に不動産を売ると言う事ではなく、それを取り巻く法律(破産法など)の理解や利害関係者の取りまとめなど専門的な知識や経験が必要となります。
抵当権などの担保権が複数ついている不動産では、これらすべての担保権者の同意を得て、担保をすべて解除してもらわないと、売却はできません。
また、これらの破産手続や任意売却などに関する知識、経験なしで手続を進めてしまうと、後々トラブルの原因にもなります。
そこで、売却に際して、不動産業者さんに声を掛けるにしても信頼のおける業者さんを見つけなければいけません。もし、そのような安心できる業者さんがお知り合いでいない場合、当事務所では、信頼のおける不動産業者さんをご紹介することもできますので、その点はご安心下さい。


































