自己破産
メリットデメリット
自己破産のメリット
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借金をゼロにできるので、再スタートが切りやすく、わかりやすい。
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借金返済の心配がなくなる。
自己破産のデメリット
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破産により一定期間就けない職業がある。
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借金の原因や借金増加の経緯によっては、利用できないこともある。
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資産価値の高い財産は処分する必要がある。
どんな場合に破産できるか(自己破産とは)
破産法上は、債務者が「支払不能」の状態にある時に、破産できるとされています。「支払不能」かどうかは、債務者の財産だけでなく職業、信用、給料、年齢等総合的に判断されます。したがって、個別判断が必要となりますので、借金の総額により一律に決まるものではありません。ご相談(借金相談)の際にご説明いたします。
同時廃止とは
裁判所に破産を申立てる場合、破産手続費用(破産管財人への報酬等)として予納金を裁判所へ収めます。そこで、同時廃止とは、申立人の財産が少額であり、破産管財人を選任して財産調査を行う必要性が低い場合には、破産管財人を選任しないで破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定をすることをいいます。破産者に特に財産がない場合は、通常同時廃止になります。 同時廃止に該当するかどうかは、ご相談(借金相談)の際にご説明いたします。
[破産管財人とは]
破産管財人とは、破産申立により裁判所から選任され、その監督の下に破産者の財産を管理・換価・配当等を行う者を言います。通常弁護士が選任されます。
免責について
免責とは、債務について責任を免除することです。簡単にいうと、借金を帳消しにすることを言います。免責には、以下の注意点があります。
1.免責されない債権
- 租税等の請求権
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意又は重大な過失により加えた人命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- (イ)民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
(ロ)民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
(ハ)民法第766条(同法第749条、同法第711条及び第788条において
準用する場合を含 む)の規定による子の監護に関する義務
(ニ)民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
(ホ)(イ)から(ニ)までに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの - 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預かり金の返還請求権
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
- 罰金等の請求権
2.免責不許可事由
例えば、以下のものがあります。
- 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと
※「賭博その他の射幸行為」とは、例えば競馬等のギャンブル、キャバレーでの女遊び等のことです。
なお、免責不許可事由に該当しても、免責される場合もありますので、不許可事由に該当する場合でも一度ご相談下さい。
自己破産(同時廃止)手続きの流れ
[当事務所 → 裁判所]
裁判所(原則、申立人の住所地を管轄する裁判所)に申立書を提出します。
[裁判所]
申立てがあると、裁判所は申立書や添付書類をチェックします。そして、支払不能状態であるかを審理します。場合によっては、裁判官が申立人に対して、直接口頭で質問をする「審尋」が行われます。
[裁判所]
審理の結果、支払不能であると判断すると、破産手続開始の決定が下ります。
[裁判所]
破産手続開始及び破産手続廃止の決定がされた旨官報に載ります。
[お客様]
上記7同様、裁判所において、裁判官が直接申立人に対して質問をする機会が設けられます。
[裁判所] 審尋を行って、問題なければ免責決定が下ります。
[裁判所]
免責決定した旨官報に載ります。
[当事務所 → お客様]
免責確定により債務(借金)が帳消しになります。確定後、当事務所からお客様へ完了報告を行います。







