個人再生
メリットデメリット
個人再生とは
破産が、債務者の財産を換価して、債権者に配当する等の清算型手続であるのに対して、個人再生とは、個人の債務者の方を対象にした手続で、支払不能のおそれがある場合(破産の一歩手前の状態)に、債務者の全財産を換価せずに経済的な再生(借金整理)を図る再建型手続です。
個人再生手続は、以下に分類されます。
上記1~3の手続については、後述する「住宅資金特別条項」が利用できれば、ご自宅を手放さずに、借金整理をして生活の再建を図ることができます。
小規模個人再生とは
自営業者の方
(なお、利用対象者となるかは職業によって一律に決まるものではなく、実態を個別に判断することで決まります。)
利用上の注意点としては、再生債権者の決議と最低弁済額があります。
裁判所へ申立て後、再生計画案を作成して提出します(後述の「ご依頼の流れ(小規模個人再生手続)」を参照)。
そして、この再生計画案は、再生債権者のうち不同意の議決権者の数が2分の1未満、その債権額が2分の1以下であれば可決されたとみなされます。
その後、再生計画案を裁判所が認可又は不認可決定します。
注意すべき不認可事由として次のものがあります。
※基準債権:返済する総額の基準となる債権
※計画弁済総額:実際に弁済する総額
| 基準債権総額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 基準債権額全額 |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1500万円未満 | 基準債権額の20% |
| 1500万円以上3000万円以内 | 300万円 |
| 3000万円超5000万円以下 | 基準債権額の10% |
※例えば、基準債権額が、400万円の場合、最低弁済額は100万円です。また、基準債権額が、800万円の場合、最低弁済額
は160万円です。
これらの最低弁済額を原則3年の分割払いで返済することになります。小規模個人再生手続には、再生債権者の決議と最低弁済額のふたつのハードルがあることになります。
給与所得者等再生とは
給与所得者等再生は、後述の住宅ローンに関する特則を利用することで、ご自宅を手放さずに他の債務(借金)を整理できる点でメリットが大きい手続です。
給与所得者等再生には、小規模個人再生手続の規定が適用されるものが多く、ここでは小規模個人再生と違う点について記載していきます。
一般的なサラリーマンの方
(なお、利用対象者となるかは職業によって一律に決まるものではなく、実態を個別に判断することで決まります。)
この給与所得者等再生では、小規模個人再生のように再生債権者の決議が必要ありません。
しかし、一方では、不許可事由に、可処分所得の要件を満たさないことが加わります。
可処分所得とは、大雑把に言えば、手取り収入から最低生活費を控除した額のことです。この可処分所得の2年分を弁済しなければなりません。この要件のため、計画返済総額が多くなり、再生計画がうまく立てられずに給与所得者等再生の手続を利用できない場合があります。
※ この計算について詳細はご相談の際にご説明いたします。
住宅資金特別条項(住宅ローンに関する特則)とは
ご自宅を手放さずに、生活を再建させるため(借金整理するため)に以下の条項を再生計画に加えることで、住宅ローン契約を組み替えることができます。































