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自己破産
メリットデメリット
どんな場合に破産できるか(自己破産とは)
破産法上は、債務者が「支払不能」の 状態にある時に、破産できるとされています。「支払不能」かどうかは、債務者の財産だけでなく職業、信用、給料、年齢等総合的に判断されます。したがって、個別判断が必要となりますので、借金の総額により一律に決まるものではありません。ご相談(借金相談)の際にご説明いたします。
同時廃止とは
裁判所に破産を申立てる場合、破産手続費用(破産管財人への報酬等)として予納金を裁判所へ収めます。
そこで、同時廃止とは、申立人の財産が少額であり、破産管財人を選任して財産調査を行う必要性が低い場合には、破産管財人を選任しないで破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定をすることをいいます。
破産者に特に財産がない場合は、通常同時廃止になります。同時廃止に該当するかどうかは、ご相談(借金相談)の際にご説明いたします。
破産管財人とは、破産申立により裁判所から選任され、その監督の下に破産者の財産を管理・換価・配当等を行う者を言います。通常弁護士が選任されます。
免責について
免責とは、債務について責任を免除することです。簡単にいうと、借金を帳消しにすることを言います。免責には、以下の注意点があります。
免責不許可事由とは、借金を帳消しに出来ない場合のことです。
例えば、以下のものがあります。
※「賭博その他の射幸行為」とは、例えば競馬等のギャンブル、キャバ
レーでの女遊び等のことです。
なお、免責不許可事由に該当しても、免責される場合もありますので、
不許可事由に該当する場合でも一度ご相談下さい。



























