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債務整理用語集
債務整理に関する用語集
債務整理に関係する用語を行別にわかりやすく説明しています。
ホームページをご覧いただく際にわかりにくい用語や専門用語等がありましたらこちらをご参考にしていただければと思います。
あ行 / か行 / さ行 / た行 / な行 / は行 / ま行 / や行 / ら行 / わ行
あ行
| 異議申立て | 決定された事項に対して不服があるときに再審議を請求すること。 |
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| 受取証書 | 債権者が債務の弁済を受けた事実を証明する書面のこと。領収書のことです。 |
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| 延滞 | 借金をする際に、返済すると約束した期日を超えても返済をしないこと。 |
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| オーバーローン | マイホームを所有している場合で、住宅ローンの残額が、マイホームの現在の価値よりも高い場合を意味する。 |
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か行
| カードローン | クレジットカードやキャッシュカードを利用してATMなどから、一定限度額まで借入れができるローンのこと。 |
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| 期限の利益 | 期限が到来しないことによって得られる利益のこと。 例えば借金をしていて返済日が決まっている場合それまでの間は支払をしなくてもよいという利益。 |
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| クレサラ | クレジットカードとサラリーマン金融(消費者金融)のこと。 それらによる多重債務のことをさす場合もある。 |
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| 競売 | 不動産等の資産価値のあるものを、複数の買い手に値をつけさせ、一番金額を高く提示した者に売る方法のこと。 |
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| 故意 | わざと。意図的であること。 |
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さ行
| 債権 | 簡単に言うと、ある人に対して、「~しろ!」と請求することができる権利。 例えば、AさんがBさんに100万円を借りた場合は、AさんBさんに対して、「100万円を返せ」と請求できる債権をもつことになる。 |
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| 時効 | 時効とは、借金の場合、一定期間債権者に返済をしない状態が続くと、支払義務がなくなること。会社形態の貸金業者の場合は5年、個人形態の貸金業者の場合は10年で時効が成立する。 |
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| 整理屋 | 「多重債務を一本化します」などといったフレーズで多重債務者を集め、高い手数料をとって、分割弁済や一括弁済の提案をしてくる。弁済案の内容は、十分なものではない。 |
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| 相続放棄 | 相続人が、被相続人(亡くなった人)が生前持っていた財産を放棄すること。 放棄できるのは、不動産やお金等の財産だけでなく、被相続人が負っていた借金(債務)も放棄することができる。 |
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た行
| 滞納 | 支払日に返済できず遅れること。 |
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| 遅延利息 (遅延損害金) |
返済期限を過ぎてから、実際に支払うまでに加算されるお金のこと。 借金をした際に、特に約束をしていなくても、遅延損害金は発生するため、注意が必要。ちなみに、遅延損害金の利率は、上限がある。 |
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| 抵当権 | 担保物権の1つ。 債権者が不動産の引渡を受けることなく、その使用・収益を担保提供者(債務者や物上保証人)にさせておき、債務が弁済されない場合に、その物を売却等して優先的に弁済を受ける権利。 |
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| 取引履歴・取引明細 | 消費者金融やクレジット会社との今までの取引を一覧表にしたもの。 債務整理手続きにおいては、業者との取引を利息制限法で引き直し計算をするが、その計算をするために、この取引履歴(明細)が必要となる。弁護士が債務整理を受任した場合は、まずこの取引履歴(明細)を取り寄せることになる。 |
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な行
| 内容証明郵便 | 日本郵政公社が、郵便物について、いつ、どのような内容のものを、誰から誰に送ったか、ということを証明する制度のこと。 債務整理に関連するところでは、時効の援用(時効が完成しているため、もう借金の返済義務はないことを債権者に主張すること)をする際に用いることがある。 |
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| 日常家事債務 | 毎日の食費や医療費、日用品など日常生活のための使った借金のこと。 |
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| 根抵当権 | 継続してお金の貸し借りの取引などをする場合に、一定の額を極度額と定めて、その範囲内で担保とするため不動産に設定された権利のこと。 |
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| ノンバンク | 融資業務だけを行い預金の受け入れはしない金融機関のこと。消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、リース会社、信販会社などがある。 |
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は行
| 配偶者 | 結婚した相手方のこと。 女性の配偶者のことを妻、男性の配偶者のことを夫という。 |
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| 被告 | 訴訟(裁判)を起こされた人。反対の言葉として、原告がある。 |
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| 復権 | 破産者が破産手続開始決定によって喪失した権利、資格を回復することをいいます。免責決定を得れば復権できます。 |
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| 延滞 | 借金をする際に、返済すると約束した期日を超えても返済をしないこと。 |
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ま行
| みなし弁済 | 金融機関が、利息制限法の上限利率を超えた利息をとることが認められる唯一の例外。 ただし、みなし弁済が認められるためには、厳格な要件を満たしている必要があり、金融業者がみなし弁済を主張して認められるのは相当珍しいケースである。 |
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| 無担保 | 担保をとらないこと。不動産に抵当権をつけたりする必要がない。 |
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| 名義貸し | 他人のために自分の名義を貸して消費者金融等と契約をすること。 |
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| 申立 | 裁判所に対し、「○○の行為をしてほしい」と当事者が訴える行為・意思表示のこと。 |
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や行
| 約定利率 | 当事者で定めた利率。 利率はいくらでも良いわけではなく出資法と利息制限法の制限内で定めなければならない。 |
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| 融資 | お金を貸すこと |
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| 養育費 | 子どもを監護、教育するのに必要な費用。 |
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ら行
| 履行 | 決めたことや言ったことを実際に行うこと。反対語は不履行。 |
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| 連帯保証人 | 借金をした人(主債務者といいます)と同様に、借金の支払義務を負う人。 業者は、主債務者と連帯保証人のどちらでも好きなほうから、貸したお金を回収することができるため、連帯保証人は非常に重い責任を伴うもの。 なお、連帯保証人が主債務者の代わりに返済した場合は、その金額を自分に返すよう主債務者に請求することができる。 |
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わ行
| 和解 | (債務整理や借金に関する問題においては)任意整理を行った場合で、弁護士と債権者の両者が納得できる今後の返済方法を決めること。 |
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