[お客様→当事務所] 電話、メール、お問合せフォーム等で当事務所へお申込みをしていただきます。
[当事務所→お客様] 当事務所とお客様の日程調整を行い、面談日を決定します。 また、事前にお持ちいただきたい資料等をお伝えします。 場合によっては、面談をスムーズに行うために、事前にご記入していただきたい書面等を送らせていただくこともあります。
[当事務所又はお客様] 債権者の数、借金総額や収入等をお聞きして、まず現在の状況を把握させていただきます。
[当事務所] 各債権者に対して、当事務所で債務整理の依頼を受けた旨の受任通知を各債権者へ送るなどして、各債権者との取引状況等を確認し、正確な借金の総額を把握します。 場合によっては、貸金業者との取引について利息制限法の引き直し計算等も行います。
[当事務所→お客様] 債権調査により全体像が把握できた段階で、お客様のご希望を聞きながら最適な解決方法を決定していきます。
[当事務所] 引き直し計算の結果、借金が減額もしくは、過払い金が発生してい る時は、相手方に対して引き直し計算した金額での和解交渉をします。 交渉中はお客様に経過説明を行い、またご希望を聞きながら和解 する条件を決定します。
[当事務所→お客様] 和解が成立した場合は、相手方と和解契約書を交わします。最終的に交渉が決裂した場合、訴訟提起を含めた解決策をお 客様にご相談いたします。
[当事務所→お客様] すべてが解決したら、当事務所より和解契約書等の書類の引渡しや完了の報告を行います。過払い金を当事務所でお預か りしている場合は、お支払い手続も行います。
【当事務所→相手方】 債権調査により借金の金額が確定したら、お客様と毎月の返済可 能金額や支払方法(一括払いにするか分割払か)等を確認しなが ら、相手方と返済方法について交渉を開始します。
【当事務所→相手方】 相手方と交渉がまとまると、交渉結果を書面にします。
【当事務所→お客様】 すべてが解決したら、当事務所より和解書等の書類の引渡しや完了の報告を行います。今後の返済方法等について、当事 務所よりご説明します。
【お客様→相手方】 和解書に基づき、返済を開始していただきます。 ※借金が残らなかった場合は、8で終了です。
【当事務所→裁判所】 裁判所へ申立書を提出します。
【当事務所】 裁判所で、具体的な解決方法について話し合います。
【裁判所】 すべてが解決したら、当事務所より和解契約書等の書類の引渡しや完了の報告を行います。過払い金を当事務所でお預か りしている場合は、お支払い手続も行います。
【当事務所→お客様】 調停結果に応じて、返済スタート等をしていただきます。
[当事務所→裁判所] 裁判所(原則、申立人の住所地を管轄する裁判所)に申立書を提出します。 ※「6 申立て」から「10 認可の確定」までは、通常6ヶ月程度かかります。
[裁判所] 申立てがあると裁判所は小規模個人再生の要件等をチェックします。そして問題がなければ開始決定をします。
[裁判所] 個人再生手続が開始した旨記載されます。
[当事務所] 債務の返済方法等を記載して再生計画案を提出し、再生債権者の決議が行われます。
[裁判所] 上記4で再生計画案が可決されると、裁判所は、不認可事由がなければ認可します。 ※認可の旨官報公告等が行われます。
[当事務所→お客様] 上記認可が確定後、当事務所から完了報告を行います。以後、お客様には再生計画に従って支払いをしていただくことになります。 ※給与所得者等再生についても、同じような手続により行われます。
[当事務所→裁判所] 裁判所(原則、申立人の住所地を管轄する裁判所)に申立書を提出します。
[裁判所] 申立てがあると、裁判所は申立書や添付書類をチェックします。そして、支払不能状態であるかを審理します。場合によっては、裁判官が申立人に対して、直接口頭で質問をする「審尋」が行われます。
[裁判所] 審理の結果、支払不能であると判断すると、破産手続開始の決定が下ります。
[裁判所] 破産手続開始及び破産手続廃止の決定がされた旨官報に載ります。
[お客様] 上記7同様、裁判所において、裁判官が直接申立人に対して質問をする機会が設けられます。
[裁判所] 審尋を行って、問題なければ免責決定が下ります。
[裁判所] 免責決定した旨官報に載ります。
[当事務所→お客様] 免責確定により債務(借金)が帳消しになります。確定後、当事務所からお客様へ完了報告を行います。
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