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過払い金返還

メリットデメリット
過払い金返還のメリット
  • 払う必要がなかったお金を取り返せる。

  • 長年コツコツと返済を続けてきた人ほど、過払金が高額になることが多い
過払い金返還のデメリット
  • 早めに過払金の回収をしないと、取引をしていた会社によっては、過払金の回収が事実上困難なこともある。
過払い金とは

過払い金とは、貸金業者(サラ金・消費者金融等)に返し過ぎたお金のことです。法律上、返さなくてもよい返済をしていたことになりますので、貸金業者に対して払いすぎたお金を返してほしいと請求することができます。それを過払い金返還請求といいます。

返し過ぎているとは
悩んでいる男性

サラ金・消費者金融等の貸金業者は、利息制限法で定められている上限を超える利率でお金を貸していることがあります(後述の「グレーゾーンとは」を参照)。しかし、通常、一般の方がそれに気づくことは難しく、また、お金を借りなければならないという弱み等から、貸金業者に指摘することはできないことがあります。

したがって、そのような場合、過去に貸金業者が約定した利率によって支払っていた返済分を、利息制限法に基づく利率で再計算をすることで、法律上の正しい返済状況がわかります。再計算の結果、貸金業者が主張する金額より減額することもあれば、逆に、既に完済しており、払い過ぎてる場合(過払い金発生)もあります。

過去にサラ金・消費者金融からお金を借りていた方、現在サラ金・消費者金融に返済を続けている方は、自分の返済状況を一度確認してみることを強くオススメします。

グレーゾーンとは

過払い金について情報を集めていると、「グレーゾーン」という言葉を目や耳にすることがあると思います。では、「グレーゾーン」とは、いったいどういうことでしょうか。

貸金関係の法律では、利息制限法や出資法、貸金業規制法があります。そのうち、グレーゾーンに関係するのは、利息制限法と出資法です。

例えば、消費者金融から150万円を借りたとします。利息制限法での上限利率は、年15%となります。しかし、利息制限法には、罰則規定がなかったので消費者金融がこれを超過する利率でお金を貸していても刑事罰は課されませんでした。一方、出資法では、上限利率は、年29.2%とされており、それを超過した場合には、刑事罰を課していました。

つまり、刑事罰の課されない利息制限法の上限利率から出資法の上限利率までの利率(年15%超~年29.2%以下)が存在するわけですが、これをいわゆる「グレーゾーン」と呼んでいます。

本来、刑事罰の有無に関係なく利息制限法の利率しか設定できないはずですが、消費者金融等は、違法ではあるが刑事罰の課されないこのグレーゾーンの利率を利用して年29.2%か、限りなくそれに近い利率でお金を貸して、利益を上げている場合があるのです。

ただし、法改正等もありますので、最新の情報にはご注意下さい。

出資法の上限金利 29.2%
任意整理(過払い金返還請求)ご依頼の流れ
パソコン ①お申込み~⑤各解決方法へ

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ペンを握る手 ⑥相手方との示談交渉

[当事務所]
引き直し計算の結果、借金が減額もしくは、過払い金が発生している時は、相手方に対して引き直し計算した金額での和解交渉をします。交渉中はお客様に経過説明を行い、またご希望を聞きながら和解する条件を決定します。

書類に目を通す人 ⑦和解もしくは訴訟提起

[当事務所 → お客様
和解が成立した場合は、相手方と和解契約書を交わします。最終的に交渉が決裂した場合、訴訟提起を含めた解決策をお客様にご相談いたします。

握手をする人 ⑧完了報告

[当事務所 → お客様
すべてが解決したら、当事務所より和解契約書等の書類の引渡しや完了の報告を行います。過払い金を当事務所でお預かりしている場合は、お支払い手続も行います。