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夫婦間の不動産名義の変更【名古屋のごとう司法書士事務所】

ここでは、任意売却に関してあらゆる角度から情報をご提供していきます。必ず気になる記事が見つかるはずです。ご自身のお悩みの解決につながる記事をぜひ見つけて下さい。

知っておきたい夫婦間の不動産名義変更の3選

夫婦で持っている不動産の名義変更をする方法をお教えします

夫婦で持っている土地や建物の不動産がある場合、離婚をする時など、何らかの理由で名義変更が必要になることがあります。

どのような原因による変更かによって、方法や注意点も異なってきます。

「名義変更をしたいけどどうすればいいかわからない…」

とお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、名古屋の司法書士が、夫婦の間で土地や建物の名義を変更する方法について、注意点を交えながらご紹介します。

1 生前贈与による名義変更

まず共有名義になっている不動産(土地や建物)を、一方の単独名義にする場合を考えてみましょう。

典型的なのは不動産を生前贈与するというものです。

夫婦に子供がいるものの、同居する予定もなく一方の配偶者が死亡した場合でも、他方の配偶者がそのまま居住を継続することがあるかもしれません。

その場合には不動産を生前贈与しておくことで、子供を含めた法定相続人との遺産分割協議をするまでもなく、そのまま安定した生活を継続することができるメリットがあります。

 

贈与の不動産名義変更はそれほど難しくなく、名義を移す配偶者の「権利書」(平成17年ごろ以降は登記識別情報)と実印と印鑑証明書、単独名義になる配偶者の住民票をそろえて、依頼するだけです。

ただしここで注意が必要なのは贈与税の問題です。

夫婦間での贈与については控除の特例が用意されていますが、その特例の適用を受けることができるのかは、税務署で事前に確認する必要があります。

簡単に不動産名義を変えることができるからと、気軽に手続きをすませてしまうと、翌年高額な贈与税の支払いを求められることがあるのでご注意ください。

2 夫婦間の相続による名義変更

次は配偶者のいずれかが亡くなって相続が発生した場合です。

相続の場合には亡くなった配偶者の持分について、不動産の名義人を誰にするのか遺産分割協議が必要になります。

これは法定相続人の間の話し合いです。

異議をさしはさむことがなく生存配偶者の単独名義にすることができれば理想的ですが、異議を唱える人がいると話は別です。

遺産をめぐってトラブルになりそうなら、公正証書遺言を作成しておくのも対策になります。

特に夫婦に子供がなく、死亡配偶者に兄弟または姉妹がいる場合には、彼らとの間で話し合いを持つ必要があります。

話し合いをするのも難しいと事前に判断できれば、遺言を残しておくと、残されることになる一方の配偶者への心遣いになるでしょう。

3 離婚による名義変更

夫婦関係が破綻して離婚するときも、不動産の処分を検討する必要があります。

この場合は住宅ローンが設定されていることも多いので、不動産の名義変更をするにあたっては借入先金融機関の了承を得ておくのがベターです。場合によっては、住宅ローンの債務者を変更する手続きが必要なこともあります。
社会保険料などの差し押さえや住宅ローンの抵当権抹消手続きは、不動産の任意売却としてきちんと処理する必要があります。

また、離婚後2年経過すると「財産分与」を請求することができなくなり、「贈与」にせざるを得なくなるので贈与税のリスクも考える必要があります。

まとめ

名古屋の司法書士が、夫婦間における不動産の名義変更について、ケースに分けてご紹介しました。

不動産の名義変更を行う際は、贈与として変更が可能であるとお伝えしました。

この際には所有権移転登記も忘れずに行うことが大切です。不動産の権利移転には登記の名義変更がワンセットなのです。それは、夫婦だからといっても変わりません。

不動産の名義変更手続きは、自分の権利を守るためのものです。とても重要な手続きですので、忘れずに手続きするようにしましょう。

 

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