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親族間の不動産売買での注意点【名古屋のごとう司法書士事務所】

ここでは、任意売却に関してあらゆる角度から情報をご提供していきます。必ず気になる記事が見つかるはずです。ご自身のお悩みの解決につながる記事をぜひ見つけて下さい。

不動産を親戚同士で売買する際の名義変更の方法は?名古屋市の司法書士が解説!

仲介なしで大丈夫!?知り合い同士の不動産個人間売買の注意点

「親戚に安く不動産を売ることになったけど、名義変更はどうすればいいんだろう?」

 

このように、不動産の名義変更の方法について詳しく知りたいと思う方はいらっしゃいませんか?
不動産の売買は税金や法律が絡むので、専門的な知識を持っていない方にとっては非常に複雑なことです。


そこで今回は、名古屋の司法書士が、不動産の売買でお困りの方へ向けて、特に親戚同士で不動産を売買する時の名義変更の方法について解説いたします。

1 不動産売買の注意点

一般的な不動産の売買には、ある程度の期間が必要です。
不動産を買い取ってくれる人を探す手間が省ける親族同士の取引の場合は、比較的早く取引を済ませることができます。


しかし、本当に大切なのは売買の取引相手が決まった後です。
その相手とどんな内容の売買をするかによって、売主の責任や権利の内容が変化します。
不動産売買契約書の作成は義務付けられていませんが、不動産ほどの高額な取引の場合は作成する方が一般的であると考えられ、たとえ相手が信頼できる相手である場合でも、きちんと文書化しておくことに意味があります。
予想していなかった問題が不動産に起こった場合や、予期しない第三者が絡んできた場合など、様々な事態を想定した契約書を作ることをおすすめします。

 

親族など一般の方同士だと、普通はどのように不動産取引を進めるのか誰も知りません。正解がわからないまま進めることはとても危険です。知り合い同士の取引だからこそ、きちんと納得のいく方法で進めるべきなのです。

 

例えば、土地の売買では測量の有無、登記上と測量結果の面積に相違があった時の売買代金の精算方法はどうしますか?そもそも境界の確認をしないで購入しますか?

不動産取引にはどのような場合でも必ず押さえるべきポイントがあります。逆にそれがわかっていれば、不動産取引でトラブルになることがないのです。


不動産に詳しい司法書士や不動産会社は不動産のトラブルについて、どのような事態が起こり得るか、契約書に何を書かなければいけないか、もしくは書いておく方が良いかについて専門的な知見があります。
また、もし登記を忘れてしまった場合、自分の所有物であると対抗する手段がなくなります。

2 不動産の名義変更の方法

不動産における名義変更は、厳密にいうと不動産の登記内容の変更を指します。
その変更を、専門的な言葉では所有権移転登記と言います。
無事に売買を終えたら、法律で定められた内容に沿って名義変更に必要な書類を揃えましょう。

 

*必要な書類について
不動産の売買で名義変更に必要な書類は売主と買主それぞれ異なります。
特に、売主の場合は揃えるべき書類は買主と比べて多いです。
例えば、登記識別情報または登記済証、印鑑証明書、固定資産評価証明書が必要です。
仮に司法書士に依頼する場合には、委任状と本人確認のための書類も必要になります。
名義変更のためにどの書類が必要なのか、きちんと確認してから集めることをおすすめします。
書類を揃えたら、法務局へ提出します。


この際に書類に不備が見受けられた場合は、スムーズに名義変更をすることができません。
名義変更は書面での手続きなので、正確に、きちんと行う必要があります。
慌てて名義変更をすると不備や漏れが起こりやすいですし、何度も書類を提出し直す必要が発生するかもしれません。


余裕を持って名義変更を申請することをおすすめします。
「親族同士だから名義変更は後ですればいいや」と万が一手続きを先送りにしてしまうと、所有権を主張する第三者が現れた場合に、買主が対抗できなくなってしまう可能性が高いので注意してください。

 

特に不動産売買の売主の方が権利証(登記済証、登記識別情報)を持っているか否かは必ずチェックしましょう。もしない場合は、それに代わる手続きが必要になります。時間がかかることもありますので、早めに確認をすべきです。不動産の取引では、お金の支払いと登記名義の変更は同時履行が鉄則です。このポイントは必ず意識しましょう。

 

お金を支払うまでは売主は権利証などの登記書類を渡したくないものです。一方、買主は、権利証を受け取らないとお金を支払いたくないものです。このような場面で第三者の立場で司法書士は登記書類の預りと登記申請の確実性を判断して、買主の方へお金の支払いにゴーサインを出すのです。いわゆる不動産売買の立会い業務と呼ばれるものです。

まとめ

今回は、名古屋の司法書士が、親族同士で不動産の売買をする際にする名義変更の方法についてお伝えしました。


親族同士でトラブルにならないためにも、不動産の売買を終えたら迅速に名義変更を行うことをおすすめします。また、登記の前提とうなる売買契約書についても注意しましょう。単なる形だえ毛と思い適当に売買契約書を作成しておくと、あとで何かあった時に困ります。トラブルとなり、裁判になれば、売買契約の内容は不動産売買契約書に沿って判断をします。知らなかったでは済まされないので、気をつけるようにしましょう。

 

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