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土地の分筆後の権利証はどれ?【名古屋の司法書士が解説】

ここでは、任意売却に関してあらゆる角度から情報をご提供していきます。必ず気になる記事が見つかるはずです。ご自身のお悩みの解決につながる記事をぜひ見つけて下さい。

土地を分筆すると権利証はどれになるのでしょうか?

権利証(登記識別情報)の正しい理解

権利証は、不動産の所有者であることを証明する重要な書類です。

しかし、使用する機会がめったにないため、離婚などで必要になった際に、権利証について詳しく知らず苦労してしまう方が大勢いらっしゃいます。

 

この記事では、分筆登記を行う際の権利証について名古屋市の司法書士事務所がくわしくご紹介します。

なお、権利証と書いていますが、基本的には不動産登記法改正後の「登記識別情報」でも同じことが言えますので、「権利証」を「登記識別情報」と読み替えてご覧下さい。

1 土地の分筆登記とは

土地の分筆登記とは、一つの土地を二つ以上の土地に分割する登記のことです。

土地が分筆されているかどうかは、登記簿を確認しましょう。登記事項証明書を取得して、証明書上部の「表題部」をチェックするのです。

この表題部には、土地の外形的な情報等が書かれています。ちなみに下の方にある「権利部(甲区)」には、土地の所有者が書かれています。

土地や分筆や逆に合筆されている場合は、地積が変わるでしょうから、③地積の右に書かれている「原因及びその日付(登記の日付)」を見ると、「○○番〇と○○番〇に分筆[○○年○○月○○日]」等の記載があるはずです。

 

 

分筆登記が用いられる場面は、主に土地の一部を売買する場合や、土地の一部の地目が異なる場合、相続した土地を相続人で分ける場合、共有の土地を分筆し、単有に変更する場合などがあげられます。

土地の分筆登記をする必要性ですが、実はそれほど多くありません。上記のとおり、共有の土地がトラブルになっていて分筆をして共有者間で分ける場合や、理由があって分筆をして一部を売却するなどです。なぜなら、分筆登記をするのはそれほど簡単ではないからです。時間も費用もかかることが多く、手軽にできる手続きではありません。ですから、自分たちだけで手続きをする事はかなり難しく土地家屋調査士の方に任せることになります。

何となく土地を整理したいから分筆や合筆をするメリットはあまり考えられません。多くの原因は必要となる費用面に起因することが多いでしょう。

分筆登記は土地の境界線が確定している場合にのみ適用できます。

そのため、土地の境界が定まっていない場合は、再度土地の境界確定を行う必要があります。

2 土地の分筆登記の手続きは?

*分筆登記の手続きについて

分筆登記を行うには、申請書や添付資料、境界確認書、地積測量図が必要です。

分筆登記の手続きにかかる期間は、提出した書類に不備がなければ申請後、約10日が目安となっています。

以下ではご自身が分筆登記をする土地を担当する登記所へ申請を出し、手続きを開始する流れをご紹介します。

 

1. 事前調査を行う

 分筆する土地に関する情報や歴史について調べます。

 土地の境界線に誤りがないかを重点的に確認しましょう。

 また、隣接土地所有者とも立会し、境界線の承諾を得ることが大切です。

 2. 分筆案を作成する

 分筆登記をするため、そのように土地を分筆するかを決定します。

 3. 書類と図面を作成する

 分筆登記に必要な申請書や地積測量図を作成します。

 4. 分筆登記を申請する

 ご自身が分筆登記をする土地を担当する登記所へ書類とともに申請を出します。

 5. 受領される

3 権利証(登記識別情報)とは

権利証には大きく分けて、登記済権利証と登記識別情報の2種類があり、両方とも不動産売買登記が完了した時に登記所が登記名義人に交付します。実務上は、司法書士が登記手続きを行っている場合、法務局からの書類を表紙をつけてホッチキス止めでまとめて冊子みたいにして渡していることが多いと思います。

売却をしたりするときなど、権利証は、次に権利を移転したり、抵当権を設定したりする時に必要です。所有者の本人確認や意思確認が必要となる重要な登記手続きにおいて提出が求められます。

ちなみに、重要な書類であるため、再発行はされません。一度なくしてしまえば、終わりです。ただし、権利証がなくてもできない手続きはありません。その場合は、別の手続きが用意されていますが、費用や手間がかかりますので、なくさないようにしっかりと管理しましょう。または、権利証を悪用すれば、所有者の変更を勝手にされてしまうこともあり得ます。変なトラブルに巻き込まれないように気をつけましょう。

権利証がない場合の代表的な手続き例としては、司法書士による本人確認を実施して、それを司法書士が書面にして法務局に提出する方法です。この書類を本人確認情報と呼び、司法書士が面談をして免許証の提示等を受けて行います。

4 土地の分筆後の権利証(登記識別情報)は?

*土地の分筆登記がある場合の権利証

土地を分筆登記した場合、「登記完了証」が発行されます。

しかし、権利書として有効なのは、この「登記完了証」ではなく、「登記済権利証」と呼ばれるものです。この登記完了証は、それほど重要なものではないのです。法務局から発行される登記完了のお知らせみたいなものです。これを使って何か登記手続きをする事はありません。

「登記済権利証」とは、不動産について登記が完了した際に、登記所が登記名義人に交付され、登記の申請人が登記名義人であることを確認するための本人確認手段になります。

 

 ではどれが権利証なのか?

答えは、分筆前の土地の権利証です。分筆後は、分けた土地すべての権利証となるのです。分筆後の土地の名義を変更すれば、変更後の権利証が有効なものになります。分筆では所有者の変更はありませんので、誤解のないようにしましよう。

1 土地の分筆登記とは」のとおり、表題部の書かれている分筆の日付と「権利部(甲区)」の所有権移転登記の「受付年月日・受付番号」に書かれた日付を比べて、その前後で今回必要な権利証は分筆後の権利証なのか、分筆後の権利証なのかを確認します。

実は、私たち司法書士でも同じような確認作業をしていくのです。

 

売却をする時、司法書士に言われてビクッとしないようにしっかりと理解しておきましよう。

まとめ

この記事では、土地の分筆登記があった場合の権利証について名古屋市の司法書士事務所がくわしくご紹介しました。

 

手続きには様々な作業が必要であり、ご自身一人で行うのはたいへんでしょう

不動産の登記に関しては、司法書士が専門です。登記手続きや権利証、登記識別情報など疑問や質問は司法書士へご相談下さい。

 

売却などにおいて関連書類でお困りの際は、ぜひごとう司法書士事務所にご相談ください。

 

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権利証(登記済証、登記識別情報)は、不動産の所有者を証明する重要な書類です。

この書類がない場合は、不動産取引に少なからず影響を与えます。この状態で司法書士の関与なしで多額のお金が動く不動産取引をすることは実際はほとんどないでしょう。

また、そもそもどれが今回必要になる権利証かわからない場合もあるでしょう。

権利証がない状態やどれが正しい権利証かわからない状態で不動産売買をご検討されている方(売主様、買主様)は、一度登記の専門家である司法書士にご相談してみてはいかがでしょうか。

当センターでも、随時ご相談をお受けしております。些細なことでもお気軽にご相談下さい。

 

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