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相続登記が必要な本当の理由【相談なら名古屋のごとう司法書士事務所】

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名古屋市の司法書士が相続登記について説明します/相続した不動産を売却するときの注意点とは?|

不動産を相続したらやっておきたいこと

不動産相続で多いのは、不動産の持ち主の方が亡くなったことによって遺産として相続することになったというケースではないでしょうか。

 

前もって相続のことを考えていれば、亡くなってから相続の問題になってもスムーズに対応できるかもしれません。
しかし、そうではなく突然不動産の相続をすることになったような場合は、気をつけなければいけないこともたくさんあり、わからないことも多いでしょう。

 

相続後、知らずに相続登記を放置することもあるようです。でも放置したからすぐに罰則等がないと思ってそのままにしておく例もあるようです。
現在、この相続登記が放置されて登記の所有者と実際の所有者が異なる状態を、国も問題視しています。何とか相続登記が未了の不動産について、相続登記を推進するために様々な政策を行っております。


そこで今回は、名古屋の司法書士が、相続した不動産を売却することを決めたときの注意点についてお話しします。

1 名義を変更しないと売却できない

不動産の相続は不動産の持ち主が亡くなったその瞬間から開始されます。
そのため、不動産の所有権は、相続により法定相続人の方に移ります。

 

しかし、ここで注意すべきなのは、相続で不動産の名義を変更していなければ、所有権のある法定相続人の方であっても、その不動産を売却することはできません。一般的に不動産の所有者は、登記名義で確認をします。登記された居ない人は、いくら自分が所有者であるといってもそう簡単には信用されません。それは、後述する登記制度への信頼があります。厳格な手続きを経て登記された所有者は、実体上の所有者として判断することは合理的だと言えるのです。

相続でいくら自分が不動産を相続したといっても、なかなか信用されないのです。仮に遺産分割協議書や遺言書を提示できても、一般の人はそれが法的に有効で相続人と判断してよいのかわかりません。だから、法務局でそれらの書類に基づき、相続登記をしてもらえば、結果として、国が相続人を判断してくれるのです。あとは、登記された登記簿で相続登記を確認するだけでいいのです。このような仕組みで、通常は相続不動産を売却する際の買主は、売主が正式な所有者であることを確認するのです。


そのため、相続で不動産名義を相続する人の名義に変更する必要があるのです。

 

では、具体的に何をすればいいのでしょうか?
それは法務局にある登記簿のデータを変更する「相続登記手続き」をすることによって不動産の名義を変更することです。

2 登記って何?

「登記」と聞いても、不動産に詳しくない方はよくわからないと不安に思われるのではないでしょうか。
登記とは、不動産の権利関係を、社会に公示するための制度です。この登記は先ほどもお伝えした法務局(登記所)が事務を取り扱っています。

登記されるものとしては、土地であれば、地積や地目など。建物であれば、床面積や構造などです。そして、一番大事な事項としては、所有者の住所氏名です。住宅ローンを組んでいる所有者であれば、銀行などの金融機関の抵当権も登記されています。

 

今回のような相続によって不動産の所有権を得た場合であれば、相続登記といって「相続によって取得した不動産の権利を公にするために法務局を通じて登録する」ということです。
相続登記に期限はないので、相続が始まったからといってすぐに登記の手続きを行わなければいけないというものではありません。

 

しかし、その相続した不動産を売却したり、担保にして融資を受けたり、他人に貸すといった場合には相続登記を済ませておく必要があります。
また、売却する際には購入相手に対して所有権移転登記をする必要があります。

 

登記とは個人でも行うことができるので、相続登記を自分で行ってその後売却するということも可能です。
しかし、個人で登記を行うとなれば、それなりの知識や労力が必要になってきます。「それほどの時間はない」、「正しく手続きをする自信がない」という方は、相続に関する法的な取りまとめや書類作成を行っている専門家に依頼することをおすすめします。専門家がスムーズかつ完璧に登記の手続きを完了してくれます。

3 相続登記の難しさ

相続登記手続きには、添付書類を揃える必要があります。戸籍が代表格ですが、その他にも、住民票除票、遺産分割協議書、印鑑証明書など相続の案件ごとに必要書類が異なります。ここに相続登記の奥深さと難しさがあります。司法書士でも案件によっては法務局と協議をしながら相続登記手続きを進めることはあります。

相続登記は、手続きそのものの大変さもありますが、遺産分割協議など手続きをどのように進めるのかも実は大切なポイントになります。一般的に相続人の間では、独特の緊張感が生まれることがあります。誰がどのくらいの遺産を取得するのか、生前親からあげると聞いていた遺産がある、三男だけど法定相続分はもらっていいのかな、これらの想いを各相続人は抱えながら相手の腹を探る形があるのです。大なり小なり人はそのように考えることがあるのではないでしょうか。そうだとすると、当事者間だけで話を進めるとしても、誰が主導権を握るのかなど、時として紛争性を潜在的に抱える形になってしまいます。この気持ちは、些細な行き違いですぐに顕在化します。一度相手に不信感を持つとなかなか払しょくできません。相続人の間で疑心暗鬼の状態が生まれれば、話し合いでの遺産分割が急に難しくなります。権利だけを主張するような関係性では、裁判と変わりません。

裁判をするのか、相続を放置する。この二択になります。裁判をするにも費用が時間もまかり、エネルギーが必要です。相続財産をあてにしているわけでもなければ、そのまま放置することもあります。そうやって、不動産が空き家になって放置されてしまうケースもあるようです。

まとめ

今回は、名古屋の司法書士が、相続した不動産を売却する際に注意しなければならない「相続登記」についてお話ししました。


相続した不動産も売却しようと考えている方は、登記のことも含めてお気軽に司法書士にご相談ください。
名古屋市のごとう司法書士事務所では、依頼者様を第一に考え、アドバイスなどサポートさせていただきます。

 

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