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相続・空き家問題の解決法【名古屋のごとう司法書士事務所】

ここでは、任意売却に関してあらゆる角度から情報をご提供していきます。必ず気になる記事が見つかるはずです。ご自身のお悩みの解決につながる記事をぜひ見つけて下さい。

相続した不動産を空き家にするリスクと活用方法!名古屋市の司法書士事務所が解説

相続した空き家で気をつけたいこと

近年、なにかと問題になっているのが空き家問題です。国立社会保障・人口問題研究所が発表した2045年の人口推計によれば、東京以外の全ての都道府県で人口は減少すると予想されています。実際に予想通りになってしまうと、「住む人間がいなくなるのだから、空き家が増えるのも仕方ない」と他人事のように感じてしまうかもしれません。

しかし、遠方に住む両親が所有する不動産を相続する場合など、空き家をつくってしまう可能性は誰にでもあります。

そして、こうした場合、空き家対策を講じないと、不利益を被る恐れがあります。

 

今回は、名古屋の司法書士が、相続した不動産を空き家にするリスクと、空き家を活用する方法をご紹介します。

1 相続した不動産を空き家にするリスク

不動産の所有者には様々な負担があります。固定資産税や維持管理をするための経済的な負担ばかりではありません。空き家の所有者でも同じなのです。

以下、確認していきましょう。

1-1  工作物責任(民法717条)

空き家の所有者は工作物責任を問われる場合があります。工作物とは、土地に接着して設置された加工物、すなわち家屋です。例えば、家屋の瓦が剥がれて、通行人に当たり、通行人が怪我をしたような場合、まず家屋に住んでいる人が責任を負い、その人が損害防止発生に必要な注意を尽くしていた場合、所有者が責任を負います。

 

しかし、相続した空き家では、住んでいる人がいないことが多いため、たとえ遠方に住んでいても所有者が責任を負うことになります。そしてこの責任は、無過失責任なため、落ち度がなくても原則、責任を負わなければなりません。非常に重い責任です。

1-2  火災・近隣への被害

空き家は、人目がないため、放火されやすくなってしまいます。空き家の火事は、近隣住民の命を奪う恐れがあります。それに加え、近隣に延焼した場合、故意・重過失がなければ、所有者は賠償責任こそ負いませんが、見舞金の支払いは必要です。「自分のせいではない」と思っても火事は火事です。


他にも、伸び放題になった庭の木々や、放置されたゴミによる悪臭など、近隣住民に様々な被害を与える可能性があります。雑草が生い茂ると虫が発生します。虫を食べる昆虫、猫などの動物も住み着くかもしれません。夏に蚊が発生するなど具体的な損害にはならないかもしれない問題でも、隣人とのトラブルになります。

1-3 不動産価値が下がる

相続後、空き家が荒れてしまった結果、不動産の価格が下がる恐れがあります。街の景観が損なわれるので周辺住民の方も自分の不動産の価値が下がるといけませんから、苦情などトラブルに発展するケースもあります。

土地は荒れても、最終的に草木を刈ったり、ごみを処分すればきれいな更地にできるかもしれません。しかし、建物は、人が住まなくなるとすぐに傷みます。定期的に訪ねて窓を開け、掃除などをしないと、あっという間に価値がなくなってしまいます。

最終的に解体するようなものは良いですが、そうでない場合は注意しましょう。

2 空き家を活用する方法

不動産の所有者は様々な負担をする一方、それを活用することで利益も享受できます。維持していくにしても、自分だけで管理をしていことは大変です。

ここでは、以下活用法について触れたいと思います。

2-1 空き家管理業者を利用する

上述のリスクを踏まえ、政府も空き家対策に乗り出しています。それを受けて、空き家管理業者も近年増加しています。業者もプランも様々ですので、比較検討するのがおすすめです。

ただし、とりあえず任せることもいいですが、費用がかかるので将来どうしたいかを決めてから任せる方が良いかもしれません。目的をもって依頼しましょう。

2-2 空き家を賃貸する

相続後、空き家に住んでもらうことによって、放火などの可能性を大きく下げることができます。
もっとも、賃貸人としての責任が発生する点には注意が必要です。

賃貸借契約では、賃貸人は空き家を貸せる状態にする必要があります。何か建物に不備があれば修繕や部品交換などをしなくてはいけません。こういった費用が突然必要になる可能性があるので、毎月の賃料はある程度積み立てておかなくてはいけません。

売却をどこかのタイミングする方法もあります。その場合は、賃借人がいる状態で売ることも可能ですが、この場合は、ある程度一般的な売買価格の相場より安くなる可能性もあります。空き家の状態によるでしょうが、どのタイミングで解体が必要になるかによって買主の価格設定は異なってきます。

収益物件として利回りが10%超えているからよいとか、単純な話でもありません。

空き家をあきらめて、解体して新しい賃貸物件を建築する場合も注意しましょう。解体、建築といった高額な費用が必要です。銀行融資を利用するにしても多額の借金を背負います。自分に何かあった時のことも想定して、家族で話し合って進めた方が良いでしょう。

まとめ

名古屋の司法書士が、空き家について解説しました。

残念ながら相続を機に空き家になってしまう不動産はたくさんあります。相続後、どのように取り扱えばよいのかわからない方も多いのではないでしょうか。不動産は活用しなくては、固定資産税をはじめ維持管理に費用がかかります。自分で使用するか収益を生み出す仕組みを作らないと、不動産を所有しても意味がありません。

空き家を活用するには、まず相続した不動産を自分名義にする必要があります。その手続きを相続登記といいます。そして、司法書士は相続登記のプロフェッショナルです。空き家の活用にお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

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