運営:ごとう司法書士事務所、ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル7階

お気軽にお問合せください

受付時間:9:00~19:00
定休日:土・日・祝
(ただし、事前予約により相談可能)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

0120-290-939

土地や家を仲介業者なしの個人間で売買するメリット・デメリット【名古屋のごとう司法書士事務所】

ここでは、任意売却に関するあらゆる角度からの情報をご提供していきます。必ず気になる記事が見つかるはずです。ご自身のお悩みの解決につながる記事をぜひ見つけて下さい。

土地を友人へ売買するなら個人間売買?そのメリットとデメリットとは

個人での不動産売買のポイントを解説!

「今所有している土地を友人に売却したいけれど、不動産業者を介して売買するか個人売買するか迷っている。」 

このように、不動産の売買について迷っている方はいらっしゃいませんか? 


不動産はとても大きな買い物になりますので、失敗なくスムーズに売買取引を終わらせたいですよね。 
不動産会社の仲介を受けて売買を行う場合と、当事者間だけで売買契約を結ぶ個人間売買を行う場合ではそれぞれメリットとデメリットがあります。

 

そこで今回は、名古屋の司法書士が、当事者間だけで友人などの個人へ不動産を売却・売買する場合のメリットとデメリットをご紹介します。

1 友人への不動産売買のメリット

不動産の個人間売買の最大のメリットは、仲介手数料がかからないことです。


不動産を売買する場合は、一般的に不動産会社の仲介を入れますが、個人間売買の場合はすでに売主と買主が決まっていますので、仲介を入れる必要がありません。
不動産の売買には、不動産の仲介料の他に、売買契約書に貼付する印紙費用や登記申請の際に必要な登記免許税など、仲介手数料以外にも様々な費用がかかってきます。 


できるだけ安く売買取引を終わらせたいのならば、仲介の依頼をせずに個人間売買することをおすすめします。個人同士のやり取りだけで進めるので、不動産の売買がわかっている場合は、とてもスピーディーに手続きを進めることができるでしょう。

2 友人への不動産売買のデメリット

不動産の個人間売買のデメリットは、専門家でない個人が契約書などの書類作成を自分で行ったり、登記の申請及び登記申請書類を自分で作成したりする必要があることです。 
これによって売主と買主との間の些細な認識の違いが生まれ、トラブルが発生することもあります。 
また、売買契約の内容が曖昧なまま契約を締結してしまうと、重要な部分をも見落としてしまいます。 
一つ一つをよく吟味して契約書を作成するようにしなければいけません。 
さらに大きなデメリットとして、上記のように売買に不安定さが残るため、融資を受けるには難しい場合があります。
銀行で融資を受ける際には、仲介業者が間に入って、売買契約書や重要事項説明書を作成し、求められた際には提出することもあります。 
この重要事項説明書は不動産会社しか作成することができないため、融資を受けたい方は仲介が必要になります。 
不動産は大変高額な買い物ですので、融資を受ける必要性は高いかと思われます。
個人間売買のリスクや危険性を回避するためには、不動産会社に依頼するか司法書士事務所へ依頼することをおすすめします。

まとめ

以上、名古屋の司法書士が、当事者間だけで不動産を友人へ売却する場合のメリットとデメリットを名古屋の司法書士がご紹介しました。


不動産の個人間売買でトラブルが起きて揉めてしまう前に、一度司法書士事務所へ相談されてみてはいかがでしょうか。
名古屋のごとう司法書士事務所では無料でご相談を承っています。

 

名古屋の不動産任意売却、名義変更ならごとう任意売却相談センター

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・相談はこちら

0120-290-939
受付時間
9:00~19:00
定休日
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0120-290-939

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス・受付時間

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル7階

アクセス

名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分

受付時間

9:00~19:00

定休日

土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。