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名古屋の相談センターが相続不動産を解説します【ごとう司法書士事務所】

ここでは、任意売却に関してあらゆる角度から情報をご提供していきます。必ず気になる記事が見つかるはずです。ご自身のお悩みの解決につながる記事をぜひ見つけて下さい。

相続不動産を正しく管理する方法を知らないと損をする?|名古屋のごとう司法書士事務所におまかせ

不動産を相続したらぜひお読み下さい

「親から相続した不動産を放置してしまっているけど、このまま放置していていいのかな」

このようにお悩みの方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産を相続しても、その不動産をすぐに使わない場合は、そのまま放置してしまうこともあると思います。

 

しかし、気をつけなければならないのは、相続した不動産を何もせず放置しておくと損をする可能性があるという事です。


今回は、名古屋の司法書士が、知らないと損をする相続不動産の管理方法に関してお話しします。人に整理でも相続登記が関係することもあります。


司法書士は相続と登記を専門にしていますので、ぜひご参考にしてみて下さい。

1 登記は早めに済ませておく

不動産は被相続人が亡くなった瞬間から相続人のものになります。
しかし、登記をしておかないと、いざという時にその不動産が自分のものであると証明することができません。
基本的には相続登記に期限はありませんが、相続登記に必要な書類を揃えることができなくなる可能性もありますので、登記は早めに済ませた方が良いでしょう。

相続登記を放置すると、あとで大きな代償を払うことになる場合もあります。相続人い相続が発生するという2次、3次の相続が開始することがあります。相続人が増えれば、話し合うべき対象者が増えますから必然的に話をまとめることが難しくなります。

また、相続開始後、高齢な相続人が認知症になってしまったら大変です。現行法律では後見制度を利用して後見人等の代理人を選任しなくてはいけなくなります。親族が後見申立てに反対をすれば、なかなかうまく話は進みません。そうなれば、遺産分割協議ができず相続できない状態になってしまうことがあるのです。

不動産は、その間も維持管理をしていく必要があります。草木の手入れや建物のメンテナンス、固定資産税の支払いなど不動産を保有することで負担するものは止まりません。一方、不動産を活用できないので収益などの利益を受けることが得できないのです。

不動産に住む場合は家賃が浮きますからメリットになりますが、そうではない場合は、他人に貸して利用してもらう必要があるのです。土地や家は、活用することではじめて保有価値が生まれます。経済的な側面では保有だけするメリットはありません。かと言って、不動産は放棄を簡単にできませんので、手放すこともできないことがあります。地方の田舎の土地はその典型です。いらないからといって捨てられるものではありません。市区町村に寄付をする事も簡単ではありません。価値のない不動産を寄付できる場合は少ないでしょう。

2 放置しておくと税金がかかる

相続した不動産は、登記を済ませて名義を変更させても、自分自身で使用したり、売却したり、賃貸借契約をしなければ、ただ単に毎年税金がかかってしまうだけのものになります。
具体的には、固定資産税として、毎年課税評価額×税率の金額を支払わなければなりません。
そのため、今後使用する予定がない場合は早期に売却するか、誰かに貸した方がよいでしょう。

3 相続した不動産を売却する際には税金がかかる?

通常、不動産を売却すると、所得税や住民税がかかります。これは相続した不動産の場合でも基本的に同じです。
保有期間が5年を超えた「長期譲渡所得」の場合、課税譲渡所得金額の15%の所得税と5%の住民税がかかり、保有期間が5年以下の「短期譲渡所得」の場合、課税譲渡所得金額の30%の所得税と9%の住民税がかかります。

 

ただし、相続した不動産を売却した場合は、3000万円の特別控除が受けられます。
つまり、譲渡所得が3000万円までなら譲渡所得課税はかからないということになります。
3000万円の控除を受ける場合は、以下のような条件を満たしている必要があります。
・一戸建てである
・旧耐震基準で建築されている
・相続直前まで親本人が居住していた
・相続後、売却まで空き家にあっている
・相続開始から3年以内の売却である
・譲渡価格が1億円以下である
また、この3000万円の特別控除は2019年末までとなっているので、注意しましょう。

まとめ

名古屋の司法書士が、相続の登記などについて解説しました。


任意売却を検討してい方でも相続登記が必要な場合があります。
被相続人の方の不動産と共に債務も承継する場合は、不動産についている借金関係の権利(抵当権、仮登記など)を抹消しなくては不動産を売却することはできません。債務の整理が伴う不動産の売却ですから、通常の不動産売買とは注意点が異なります。気をつけて進めるようにしましょう。

 

不動産の相続手続き(相続登記)はいずれ必要になります。今自分がやっておくか、自分の相続人がやることになるかです。相続は時間が経つと、相続手続きの際に必要な書類が増えたり、余分な作業が必要になることがあります。費用も時間もかかる話ですので、相続手続きは、思い立った時に着手して終わらせるようにした方が良いでしょう。

相続した不動産には、知らないと損をしてしまうような税金のシステムがたくさんあります。
相続した不動産の扱いにお困りの方は、是非、名古屋市のごとう司法書士事務所へご相談ください。

名古屋で任意売却、相続した不動産の売却ならごとう任意売却相談センター

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