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任意売却で自宅や自分の土地や建物を売れば、問題が解決することもあります。ただし、その後、住宅ローンが残ったり、ほかの債務が残ると、任意売却後もその返済に追われます。どのように準備をして行けば、安心して平穏な生活が取り戻せるのでしょうか?あらかじめどのような選択肢があるのか、予測ができていると安心できます。
そこで、ここでは任意売却における破産についてご説明していきます。
任意売却はなぜするのでしょうか?債務返済の為だと思います。ローンや各種支払いができないから仕方なくするものだと思います。
しかし、任意売却による売却代金だけで返済ができない場合、任意売却後、何らかの対処が必要になります。そのひとつの選択肢が「破産」です。
最初から破産を念頭に置いている場合でも、任意売却で自宅や土地・家といった不動産を処分して整理しておくと、その後の破産申し立ての際、裁判所に納める予納金(破産管財人の報酬等)に影響することも考えられます。この裁判費用である予納金は、自分で用意するしかありません。破産申し立て後に破産管財人が自宅を売却する場合は、管財人の仕事が増えるので、その分予納金が高くなります。少しでも有利に問題解決を図るために、しっかりと計画的に任意売却等の手続きを進めることにしましょう。
任意売却はあくまで問題解決の手段です。任意売却自体が目的にはなりません。本来の問題である、週たくローンの返済やその他借金の返済のために何をすべきかという視点で検討すべきなのです。その中で、任意売却は、問題解決の有効な手段になり得るのです。
破産とは、破産者が負っているすべての借金を、法律で強制的にゼロにしてしまう手続きです。具体的には、債務者が有するすべての財産を現金化して、各債権者へ債権額に応じて公平に弁済をします。ただし、財産が少ない場合、財産の換価処分や債権者への配当手続をしない簡易な破産手続きをしていきます(このことを破産手続き上、「同時廃止」と呼びます。)
この同時廃止は、会社員の方など個人の方の破産によく使われるものです。決して珍しいやり方ではないので、通常はこちらをまず検討していく形になります。
破産手続きで注意すべき点は、すべての財産とすべての債権者を対象にする手続きであるという点です。都合の良い財産や債権者だけで対象にして破産をすることは残念ながらできません。特に債権者となり得る先として注意したいものとして、親や知人の借金や会社からの前借金があります。これらの借金も破産でゼロにする対象となり得ます。
また、財産を隠して破産をしようとすれば、詐欺破産罪となりますので注意する必要があります。
破産法 第265条(詐欺破産罪)
「破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(中略)について破産手続開始の決定が確定したときは、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第4号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
1 債務者の財産(中略)を隠匿し、又は損壊する行為
2 債務者の財産の譲渡又は債務者の負担を仮装する行為
3 債務者の財産の現状を改変して、その価格を現存する行為
4 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為」
第2項 省略
破産は、債権者の有無を言わさずに強制的に借金をゼロにしてしまう強力な手続きです。したがって、どのような借金にも破産が使えるわけではありません。
借金を帳消しにしてもらう手続きを免責手続きといいますが、この免責が不許可になる場合を法律で定めています。これを免責不許可事由といいます。なお、これらの免責不許可事由に該当しても、裁判所が裁量で免責許可決定を出すことができます。
破産法 第252条(免責許可の決定の要件等)
「裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可を決定する。
1 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
2 破産手続の開始を遅延させる目的で著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
3 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
4 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
5 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
6 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠匿し、偽造し、又は変造したこと。
7 虚偽の債権者名簿(中略)を提出したこと。
8 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
9 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
10 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(中略)第239条第1項に想定すれ宇給与所得者等再生における再生計画が遂行された
当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第235条第1項(中略)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る
再生計画認可の決定の確定の日
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認められるときは、免責許可の決定をすることができる。
ギャンブル(競馬、パチンコ、競艇等)、個人的な高額な趣味への出費などの借金や、破産手続きを冒涜するような行為をすれば、借金を帳消しにできないことになります。
破産には回数制限がありませんが、前回の破産免責決定の確定日から7年間は、その間に借金を作っても破産できません。給与所得者等再生やハードシップ免責など個人再生における一部の手続きの利用に対しても7年間は、破産ができないと定めています。
個人の方の多くが利用することになる破産手続きの流れをご紹介します。
① 破産の準備(取引内容の照会等)
最初に借金の正確な金額を把握するために、すべての債権者へ取引内容の照会をかけます。
一方、お持ちの財産(現金、預貯金、不動産、自動車、株、有価証券、投資信託、生命保険など)を開示していただき、同時廃止の要件を確認します。
すべての調査を終えると、破産申立書類の作成に取り掛かります。通帳の写し、生命保険証券、自動保険証券など、財産に関する資料や破産に至ってしまった経緯を説明する書類も作成していきます。
↓
➁ 破産申立て
書類の準備が整ったら、債務者の方の住所地を管轄する地方裁判所へ破産の申し立てを行います。裁判所は、申立書類を受け取ると、破産手続きを開始していよいか検討します。ここで不足書類等があれば、追加で提出をしたり、事情の説明を追加で行います。
↓
③ 破産開始決定
問題がなければ、裁判所から破産開始決定が下ります。同時廃止の場合は、破産管財人の選任はなく、換価・配当手続等もありません。免責続きに進んでいきます。この段階ではまだ借金はゼロになっていません。
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④ 免責手続き
免責手続きとは、借金を法的にゼロにすることを決定する手続きです。破産申立と免責の手続きは別個のものですので、このような流れになります。
⑤ 免責決定
破産の免責決定が下り、確定すると正式に法的な借金がなくなります。
↓
⑥ 破産手続き終了
免責決定が確定すると、借金(債務)の法的な返済義務はなくなります。したがって、取り立てや督促もなくなります。
通常、破産には半年~1年程度要することが多いです。
早ければ、2カ月程度で破産申立てに至るケースもありますが、実際はそれ以上かかってしまうことが多いです。
ただし、その間は専門家へ依頼をしているため、取り立て等は止まりますので、通常の日常生活を送れると思います。
破産申立までに時間がかかる要因は以下のとおりです。
破産費用は専門家への報酬などでまとまったお金が必要です。一括で支払えないことも多いので、その場合は、当事務所では毎月積み立てをしてもらっています。
費用の積み立てが完了した段階で、破産申し立てを裁判所にします。
破産申し立てをすると決めたら、必要書類を整えて頂きます。お仕事をしながらの場合、すぐにはできないことも多く、結果として2,3カ月かかることもあります。
家族の方の協力を得て代わりに役所に書類をとってきてもらったりもします。
申立て後の、裁判所内の手続きにおいても最後の完了までは数カ月かかります。この時間は裁判所によっても異なります。比較的大きな名古屋地方裁判所のような裁判所もあれば、地方の裁判所もあります。申立件数やその時の裁判所の込みぐらいにも左右されます。
破産に関するその他の注意点は、以下のとおりです。
① 債権者平等の原則
支払い不能の状態になり専門家へ依頼をした後、一律返済はストップしていただきます。返済する必要はありませんし、逆にしてはいけません。破産をすると決めてから一部の債権者だけに返済をして他の債権者を害する行為をしてはいけません。
➁ 破産を依頼した後の生活
司法書士や弁護士など専門家へ破産の依頼をした後は、通常の生活をして頂きます。仕事をして収入を得て、通常の家計の支出をして構いません。依頼後は、返済をストップしてその分破産の費用(専門家への報酬や破産申し立て費用)を積み立てていただき、お金がたまれば破産も仕立てを行います。
③ 借金に保証人がいる場合
破産でゼロにしようとしている債務に保証人がいる場合、注意が必要です。破産手続きによって保証人の債務がゼロになることはありません。債権者は保証人へ請求をすることになりますが、保証人が変背にできないのであれば、保証人自身も任意売却や破産や個人再生など何らかの対処が必要となります。
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