運営:ごとう司法書士事務所、ごとう不動産事務所
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当サイトにおける任意売却とは、通常の不動産売買とは違い、住宅ローンの返済が残っている状態で売却する場合(抵当権などの担保権がついているような状態)などのようにどこかに債務が絡んでいるような不動産売却を言います。その他にも仮登記や差押えなどが入っているような不動産の売買も含まれます。
このような場合、単純に高く売ればよいというだけではすまないことがあります。売る原因となっている法律上の問題や他の権利者との折衝を通じて円滑に売買を進める必要があるのです。また、担保権者や差押債権者がいますから、そういった人たちと交渉して売却の話を進めなくてはいけません。これらの担保権や差押えが入ったままでは売れませんから、売却の際にこれらの権利を抹消してもらうようにしなくてはいけないのです。
不動産を売却するというのは大きな決断です。特に借金返済の手段として売却する場合、売る相手やタイミングが問題解決に大きく影響しますし、そもそも不動産売却が最善の手段かどうかも冷静に判断しないといけません。
この点、当センターは「司法書士」が「宅地建物取引士」という二つの専門家を兼ねているため、相談者さまにとって最善の方法を一緒に考え、サポートできます。
丁寧なヒアリング、専門知識がない方にもわかりやすい話で問題を解決に導きますので、安心してご相談ください。
事情も環境もさまざまな相談者さまにとって、最善最良の問題解決手段を個別に提供します。
相談者さまへの話し方、連絡回数や連絡手段など細部にまで気を使い、ひとつの案件に十分な時間をかけて対応しているのも特徴です。
相談者さまに「相談して良かった」と満足していただけるよう、専門家ならではの知識と経験を生かしながら、相談者さまのご意見も伺いながら最良の解決方法を提案いたします。
法律や登記手続きの専門家である「司法書士」と不動産売買の専門家である「宅地建物取引士」の資格を有し、また、不動産売買の実務をこなしてきた経験がありますので、借金問題の相談から不動産の売却まで1人の専門家が対応できます。
事務所同士・専門家同士の意見交換や打合せをする時間や手間が省けるうえ、専門家同士の利害の対立や方針の違いもないため、相談者さまにとってわかりやすく相談しやすい環境です。
大きなストレスが伴う借金問題や不動産売買だからこそ、ぜひ当センターにご相談ください。
借金問題の相談から不動産の売却まで1人の専門家がワンストップで対応する最大のメリットは、なんといってもスピーディーに手続きを進められることです。
毎月の返済に苦しんでいる方は、一刻も早い解決を望まれていることと思います。また時間がかかればかかるほど、それだけ費用の負担や精神的なストレスも大きくなります。
聞きたいことを聞きたいタイミングですぐ聞けます。
ストレスや不安を感じさせません。
当センターならこうしたお悩みもすべて1人の担当者が伺います。さまざまな法律問題を扱い、守秘義務のある司法書士ならではの安心感がありますので、お気軽にご相談ください。
まずは、お気軽にお電話・メールフォームよりお問い合わせ・ご予約下さい。
土日祝や営業時間外でも、WEB予約システムを使えば24時間365日いつでもご予約が可能です。お気軽にご利用下さい。
任意売却の方針決定後、対象不動産の調査を行います。金融機関等の抵当権や地方公共団体などの滞納した税金や社会保険料の差し押さえの登記が入っていないかを調査します。
同時に不動産を査定します。また、買主も探し始めます。
各債権者に状況説明をして、任意売却の協力を要請します。具体的な買主希望者が現れると、売買代金及び各債権者への配当金の分配計画を策定し、各債権者の意見を調整します。
この調整ができるか否かが一番大切なポイントになります。
この話し合いがまとまると、売却時に抵当権や差押えを抹消してもらえるのです。
債権者の意見調整が終わると、いよいよ売買契約です。買主希望者へは、今回の売買の特殊性及びそれに対する安全性もきちんと説明し、ご納得の上、売買契約の締結をします。
買主の方が融資を受ける場合は、契約後、銀行へ融資の本審査の申し込みを行ってもらい、残代金支払い及び物件引渡しの準備をします。
ただし、任意売却における売買契約は、契約の締結と代金全額の支払いなどすべてを同日に行ってしまう方法(「一括決済」とよばれています)をとることも多く、通常の契約時に支払う手付金等もなしにする場合が少なくありません。その場合は、step4と飛ばしてstep5に進みます。
銀行などの応接室で、所有者、買主、各債権者等が集まり、書類のチェックや代金支払や返済等をすべて同時に行います。いわゆる不動産の売買決済です。
同日、抵当権の解除や差押えの取下げ等々の登記や買主への所有権移転登記なども行います。
売却自体はこれで終わりです。
住宅ローンの残債や他の債務がある場合は、この後に返済についての手続きを進める形になります。
買主様が見つかり、金融機関等の債権者との調整も済んだら、いよいよ売買契約です。契約後は、最後に物件の引渡しを行います。その際に、登記名義を変更しますので、いくつか必要な書類がございます。
通常必要になるものは以下のとおりです。必要書類の概要をイメージするためのご参考にして下さい。
【主に必要になるもの】
①権利証(又は登記識別情報)
②印鑑証明書(発行後3カ月以内)
③実印
④運転免許証などの身分証明書
⑤固定資産税の課税明細書や評価証明書
以上のほかにも、引越しなどで登記されている住所や氏名に変更がある場合は、住所変更登記や氏名変更登記が必要になりますので、そのための住民票や戸籍が必要になります。また、①権利証(登記識別情報)が紛失等でない場合は、別途、司法書士による本人確認が必要になる可能性がありますので、その際は早めにお申し出ください。
これらの必要書類を事前に整えて、最後の決済・物件の引渡しを迎えます。当日は、不動産売買や登記の関係書類へのご記入ご捺印をして頂きます。
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任意売却の売買仲介 | 売買仲介手数料:売買代金×3%+6万円 詳細は別途お見積り下さい。 |
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