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任意整理

任意売却を進めるうえで、借金の整理は避けて通れません。裁判所の手続である個人再生や破産と違い、任意整理は、いわば和解交渉です。約束通りの契約内容を実行できないときに、お互いに妥協点を見つけて解決を図るものです。

ここでは、住宅ローン以外にも借金を整理しなくては、根本的な解決に至らないことが考えられますので、任意売却と任意整理は同時に行うことも多いのです。

ここでは、任意売却との関係性を意識したご説明をいたします。

任意整理

目次

  • 1
    任意売却と任意整理

任意整理とは、相手方と話し合いで、債務の返済方法などを見直すことです。つまり、裁判所の関与はありません。あくまで、当事者間の話し合いです。

任意売却をする際、住宅ローンの返済はできても、その他の借金の返済も見直す必要がある場合もあります。その際は、任意整理を使って整理したい債権者についてだけ、毎月の返済額や返済方法の見直しを行うことが可能なのです。

つまり、任意整理は、すべての債権者を相手にする必要はありませんし、かつ、一律平等に扱う義務もありません。
※個人再生や破産は、すべての債権者を一律平等に扱う必要があります。

自分で選んだ債権者とだけ任意整理をすることができます。

任意売却と個別債権者への任意整理を使えば、破産等をしなくても良い場合があります。任意売却の際には、任意整理等で債務の整理も同時に考える必要があるのです。何のために任意売却で自宅を売らなくてはいけないのか。本来の目的を見失わないようにしましょう。

 

  • 2
    任意整理とは?

任意整理とは、個別の債権者に対して、毎月の返済額や、返済期間といった契約内容の変更をする交渉をしていくことをいいます。

通常は、話し合いがまとまれば、その内容を和解書や合意書といった名称ので書面化します。ここまでは任意整理のご依頼内容です。

通常は、任意整理による和解後、翌月には新たな返済をスタートさせる形になります。その後は、変更内容に沿って今までのように毎月返済をしていくことになります。

任意整理は、他の債務整理(破産や個人再生)のようにすべての債権者とする必要はありません。債権者への個別の示談交渉ですので、必要な相手とだけ任意整理をすればよいことになります。

このように、任意整理は、借金問題における比較的初期の段階で使う場面も多いものです。心配で早い段階での相談に来られた方にこの解決方法は多いのが特徴です。最初は任意整理のつもりで債権調査をしますが、その調査結果によっては、過払金の発生もあり得ます。その場合、過払金の請求をするケースだけでなく、他のカード債務と相殺をして結果として債務額を減額できることもあります。

  • 3
    任意整理の流れ

任意整理の実際の流れは以下のとおりです。

① 相談
まずお話をお聞きして、債務整理の方針(任意売却、破産、個人再生、任意整理等)を決めます。この時点ですぐに結論が出ないこともありますので、その場合は、次の➁債権調査後に方針を決定します。

➁ 債権調査
任意整理をしたい相手に取引照会をかけます。契約内容や債務額を把握して、どのような返済方法が考えられるか検討します。

③ 示談交渉
相手方に返済方法の見直しの提案します。債務者の状況によって債権者の対応は異なります。債権者にとっては不利にな契約変更ですから、難航することも予想されます。

④ 和解書の作成
任意整理の話し合いがまとまれば、その内容を書面にします。今後は、こちらの和解書に沿って毎月の返済をして行く形になります。

⑤ 終了(返済開始)
和解書の作成後、和解契約の内容に沿ってお振込み等で毎月返済をしていきます。

  • 4
    その他の注意点

その他、任意整理を検討するにあたり、注意したい点をあげてみました。

① 任意整理後に再度返済が難しくなった場合
任意整理に回数制限はありません。裁判所の手続でもないので法律で手続きが決まっているものでもありません。したがって、再度任意整理をすることは理屈上は可能ですが、通常は難しくなります。

一度話し合いで債権者に不利な条件で変更をしていますからまた同じようなことが起こった時に、前回同様に変更に応じるかはわかりません。むしろ、一般的には難しいといえます。

その場合は、個人再生や破産といった、法律の強制力のある手続きで借金を整理する方法を考えることになります。

➁ 借金の時効
任意整理を行う債務が時効になっている場合があります。最後の取引から何年も経過している場合
、時効にかかかっているのか確認をしましょう。民法の改正がありましたので、確認をしておきましょう。

債権は一般的には5年で時効消滅します。ただし、場合によっては10年の時効期間が必要な場合もあります。

民法第166条(債権等の消滅時効)
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき

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