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個人再生

個人再生とは、自宅を売らないで住宅ローンを払い続け、一方ではその他の借金を減らす方法です。一見理想的ですが、債務者に都合がよい分、厳格な要件が定められています。利用できる場合と利用できない場合があるのです。

しかし、任意売却で自宅を売ることを考える前に、一度は検討したい方法です。

ダメもとでも一度は専門家の意見を聞いてみましょう。ここではまず、個人再生の概要を説明し、任意売却との関係性にも言及します。ぜひご参考にしてみて下さい。

個人再生

目次

  • 1
    任意売却と個人再生

ほとんどの人にとって、自宅の購入は人生の中で1回の買い物ではないでしょうか?それほど重要な買い物である自宅ですから、手放すときには相応の慎重さが求められます。

任意売却で売れば楽になるかもしれません。借金の問題や日常生活が取り戻せるかもしれません。しかし、自宅はそのままでその他の借金が減る。そうすることで今までと変わらない生活を続けられる。そんなことが可能だとしたらどうでしょうか?

それを可能にするのが、「個人再生」です。
つまり、任意売却ではなく、個人再生という選択肢が選べることがあるのです。

自宅は、家族の歴史でもあります。そんな大切な自宅を守れる可能性があるのであれば必ず検討すべきです。司法書士や弁護士などの専門家の意見を聞いてみましょう。個人再生は専門性が強いので一般の方だけで判断することは難しいと思います。無料相談などを利用して、あらゆる可能性を模索して下さい。後悔のない手続きを選択するようにしましょう。

 

  • 2
    個人再生とは

民事再生手続きのうち、個人の方が利用する個人民事再生についてご説明します。以下の手続きは、法人の場合は利用できません。

すべての債権者の債務の一定額を減額し、残った分を分割で返済する手続きです。計画通り弁済できれば、減額した分は正式になしになります。債務者主導で手続きが進む場面が多く、条件さえクリアすれば、とても有用な債務整理方法です。

個人民事再生には次のような手続きがあります。

小規模個人再生
自営業者の中で継続的または反復して収入を得ることができる方、給与所得者などを対象にした手続きです。

給与所得者等再生
会社に勤めている方のように給与等に大きな変動がなく、定期的な収入が見込める方を対象にした手続きです。

③住宅資金貸付債権(住宅ローン)に関する特則
①②の再生手続きにこの特則を適用すると、住宅ローン付自宅をお持ちの方でも、自宅を手放さずに債務を整理して再生を目指すための特別な手続きです。

 

①と②は、利用できる条件が違います。利用可能な方や有利な方を選択して手続きをする形になります。

③は自宅が財産にある場合、通常はそのまま保有して個人再生をすることは難しいのですが、この住宅資金貸付債権の特則をつけることができれば、住宅ローンは今まで通り支払を続け、その他の借金を圧縮して返済可能額にすることができれば、そのまま自宅に住み続けられるのです。任意売却をする前に必ず検討した方が良い理由はここにあります。

いかにして、現実的な弁済計画を立てることができるのかが個人再生手続き成功のカギになります。

① 小規模個人再生

小規模個人再生は、将来、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある方で、かつ、債務総額が5000万円以下の場合に利用できます。具体的には、お仕事をされている方ですが、小規模な個人事業主、会社員、取締役等の会社役員などが想定されます。

小規模個人再生を利用する場合、債権者への返済計画である再生計画で次の1⃣2⃣のうちいずれか高い方の弁済額を定めなくてはいけません。つまり、この最低基準で返済計画を立てられない場合は、この手続きが利用できないことになります。

1⃣ 最低弁済額

以下の表が最低弁済額をまとめたものです。100万円未満の借金の場合、その金額を最低弁済額としますので、借金の減額になりません。

債権の額 最低弁済基準額
100万円未満 その債権額の金額
100万円以上、500万円未満 100万円
500万円以上、1500万円未満 その金額の5分の1
1500万円以上、3000万円未満 300万円
3000万円以上、5000万円以下 その金額の10分の1

2⃣ 清算価値保障原則

債務者が所有している財産の総額以上の弁済額にしなくてはいけません。

➁ 給与所得者等再生

会社員などのように給与などの定期的な収入を見込めて変動も少ない方で、かつ、債務額が5000万円以下の場合に利用できます。この給与所得者等生成を利用する方は、小規模個人再生を利用できる方のうち、給与又はこれと変わらないような定期的な収入の見込みがある方で、収入の変動が少ない場合に利用できることになります。

給与所得者等再生のの場合、上記「小規模個人再生」の要件である「最低弁済基準額」と「清算価値保障原則」のほかに、さらに3⃣可処分所得の要件が加わります。1⃣2⃣3⃣のうち一番高い弁済額で再生計画を立てることになります。

なお、可処分所得とは、収入額から生活維持費の額を差し引いた額のことで、計算式が決まっています。

小規模個人再生と給与所得者等再生の比較

  法人利用の可否 債務総額の制限 再生計画案 再生計画案の返済 1⃣最低弁済額 2⃣清算価値保障原則 3⃣可処分所得の要件
小規模個人再生 × 不可 5000万円以下 債権者の書面決議必要

原則3年間
(特別な事情の場合には5年間)

×
給与所得者等再生 × 不可 5000万円以下 債権者の書面決議不要 前2年分の可処分所得を3年間で返済する

住宅資金貸付債権(住宅ローン)の特則

住宅資金貸付債権とは、住宅ローンのことですが、細かく説明すると次とおりです。自宅として有する建物の建築、購入等に必要な資金の分割払いの貸し付け債権で、その債権又は保証人(保証会社等)の求償権の担保として抵当権が設定されているものです。

住宅ローンの返済が遅れていても利用できます。住宅ローンの返済方法を変更したりすることも可能です。

  • 3
    個人再生の手続きの流れ

個人再生手続きをご紹介します。

① 個人再生の準備(取引内容の照会等の債権調査)
債務額を確定させるため、債権者への調査をして取引内容を把握します。本人の財産状況も調査します。また、再生計画では収入状況が大切になりますので、給与明細や所得証明などで再生計画を立てます。給与所得者等再生の場合は可処分所得の計算もします。

➁ 個人再生申立て
書類の準備が整ったら、債務者の方の住所地を管轄する地方裁判所へ個人再生の申し立てを行います。裁判所は、不足書類や追加提出書類があれば追って提出します。

③ 再生計画案の作成・決議
再生計画案は申立人側で作成しなくてはいけません。裁判所が定める所定の期間内に作成し、提出します。小規模個人再生の場合は、債権者より書面決議を受けることになります。

④ 再生計画の認可決定・再生手続きの終結
債権者より特に問題がなければ、裁判所が認可決定をします。これによって再生計画が認められたことになります。

⑤ 再生計画の遂行
認可決定後は、再生計画案のとおり返済をスタートさせます。この遂行の段階では、裁判所は関与しません。裁判所の関与は基本的には④の認可決定で終わりです。

  • 4
    その他注意点

個人再生に関するその他の注意点は、以下のとおりです。

① ハードシップ免責とは?
再生計画の認可決定後は、計画通りに弁済をスタートさせますが、何らかの理由で弁済ができなくなった場合の救済手続きがあります。再生計画の遂行が極めて難しくなった場合、以後の債務額を免責してくれるものです。これを、「ハードシップ免責」とよびます。

条件は厳しく、以下のようになります。

1⃣ 債務者に責任のない事情によって、再生計画を遂行することが極めて困難になった時
2⃣ 借金の返済が4分の3以上終わっていること
3⃣ 免責の決定が債権者の一班の利益に反するものではないこと
4⃣ 再生計画の変更では難しいこと

 

➁ 個人再生を依頼した後の生活
今まで通りの生活を続けていただきます。ただし、債権者への返済はストップします。債権者は一律平等に扱い、一部の者に返済をしていけません。債権者全員に返済はしなくて問題ありません。

再生計画案の認可決定後に、再生計画に沿った内容で弁済をスタートさせる形になります。

③ 借金に保証人がいる場合
原則、再生計画は、債権者が有する保証人に対する権利に影響を及ぼしません。ただし、住宅資金貸付債権に関する特則を設けた場合は例外があります。

つまり、基本的には破産と同様に保証人には影響が及びません。保証人は破産や個人再生とは別で個別対応が必要になります。どうしようもない場合は、保証人も破産や個人再生といった債務整理が必要なこともあります。

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