運営:ごとう司法書士事務所、ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階
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当センターのサービスについてご紹介します。
住宅ローンをはじめとする借金の返済に充てるため、所有する不動産を売却するお手伝をいたします。
また、離婚や相続などの場面で、銀行の抵当権(債務者変更)や差押え等が問題になる不動産売却についても取り扱っております。
特に当センターの場合、あらかじめ「売却ありき」ではなく、法律の専門家「司法書士」としてさまざまな問題解決手段を検討するのが特徴です。
最善のタイミングで売却したい、または生活や家族のために自宅は手放したくないなど、どのようなご希望でも結構です。
専門知識がない方にもわかりやすく丁寧にお話ししますので、どうぞお気軽にご相談ください。
個人再生は、毎月の借金返済額を抑えながら生活の再建を目指す手続きです。
大幅に毎月の返済額を減らすことができるのが特徴です。
たとえば自宅を売却せず(住宅ローンはそのまま)に、それ以外の借金の返済額を減らす、あるいは自宅などの不動産を売却しても住宅ローンを含む借金が残っている場合に、毎月の返済額を現実的な額に抑える、といった問題解決を目指します。
ご自身の生活のこと、お子さんの教育のことなど、さまざまな事情に応じて最善の方法を一緒に考えますので、お気軽にご相談ください。
任意売却で自宅を売却しても、住宅ローンや他の借金が残っていて返済が難しい場合に、いったん借金をゼロにして生活再建を図る手続きです。
ギャンブルによる借金などを除き、一般的な借金であれば債権者の意向に関係なく手続き可能です。
破産の手続きをしても、基本的には勤務先やご近所などに知られることはありません。
また「最後の手段」とはいえ、ご依頼後は、ほぼ通常の生活を送ることができますのでどうぞご安心ください。
任意売却で自宅などを売却した後も他の借金が残っている場合に、裁判所を通す法的手続きではなく、各債権者との話し合いで返済条件を決める手続きです。
あくまで債権者との合意が必要ですが、成立すれば破産や個人再生より費用を抑えることも可能なので、可能性を検討してみることをお勧めします。問題解決に要する時間も短くなります。
まずは任意整理を試してみて、交渉が不調であれば他の手続き(個人再生や破産など)に移行することも可能です。
このような場合でも、当センターでは基本的に最終的な手続きの費用しかいただきませんのでご安心ください。
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愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
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土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
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