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よくあるご質問

よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

サービスについて(目次)

任意売却とは何ですか?

債務の整理が伴う不動産売却のことです。

任意売却は法律上の用語ではないので、時に様々な意味合いで使われます。一般的には債務の整理が伴う不動産の売却のことを言います。当センターでも、不動産に抵当権や差押えの登記等が入っているような状態で借金を返済するために不動産を売却することを、「任意売却」と呼んでいます。

住宅ローンの返済が苦しい場合、固定資産税を延滞して差押えが入っている場合、何らかのローンがついている不動産を売却する場合など、単純な売却だけにとどまらないときは、債務整理の関する専門的な知識が必要なのです。

間違った方法で任意売却を進めると、あとからと仕返しのつかないことになる可能性もありますので、十分注意して進めるようにしましょう。

相続や離婚の場合も任意売却としてお願いできますか?

問題なくお受けできます。

通常の不動産売却時に限らず、相続した不動産や離婚時の財産分与などの場合でも任意売却として処理できます。

差し押さえや抵当権・根抵当権、仮登記などにより債権者がいる場合や住宅ローンなどの債務がついている場合は相続した不動産でも、離婚する際の不動産でも変わりません。相続や離婚は不動産を売却するきっかけになっているだけです。

 

売却の時には、これらの所有権を阻害するものをすべて取り払う必要があります。債権者と債務者の当事者間ではなかなか借金等の問題をスムーズに進めることが難しケースが多いと思います。相手はプロであることも多く、情報量や知識に圧倒的な差がある相手と交渉をして解決しなくてはいけません。

相手にうまくやられないようにするためにも、専門家にアドバイスを受けた方がよいでしょう。

住宅ローンが払えません。何からしたらいいですか?

ますは専門家への早めのご相談をお勧めいたします。

住宅ローンの支払いが厳しくなったときは、早めに司法書士などの専門家に相談をして下さい。早い段階であれば、とり得る選択肢が広がります。自宅を手放さないで済む可能性も十分あるのです。

仮に自宅を売却する場合でも、競売にかけられるのとでは雲泥の差があります。自分のペースで先を予測して処理できますし、任意売却で高く売れれば、破産を避けることができるかもしれません。

相談だけしても、実際に依頼するかは後から考えればいいと思います。まずは、自分たちが置かれている状況を正確に把握して、生活の再スタートを切ることを考えるべきです。先が見えない状態というのは一番不安になります。家族が安心して暮らすためにも早め早めの行動が大切になってきます。

住宅ローンが払えない場合、家を売るしか方法はないのでしょうか?

売却しないで済む場合もあります。

銀行の住宅ローンの支払いが難しくなった場合、銀行へのリスケ交渉、個人再生による法的整理など、家の売却をする前に検討すべきことがあるのです。これらの方法でうまくいけば、家を守ることができます。ただし、利用するための条件もありますので、すべての人が必ずしも利用できるわけではございません。

当センターでは、司法書士が法律面や銀行の対応などについてしっかりとアドバイスをさせて頂きます。

依頼した後も借金の返済は続きますか?

原則として返済はいったんストップします

法的整理を行うかにもよりますが、一旦返済をストップします。

金融機関等へはきちんと連絡するため、一方的な督促等は止まると思います。その後は担保である不動産を売却する旨など、債権者と一緒に協力しながら現実的な問題解決を図ります。

専門家がひとつひとつ難しい内容を都度ご説明するため、訳が分からないうちに進んでしまうことはございません。どうぞご安心ください。

任意売却をすると家族などに迷惑がかかりますか?

基本的には本人の問題なので直接影響しません

任意売却は、担保不動産の所有者、借金の債務者、保証人及び連帯債務者が当事者としてかかわります。これ以外の人は直接的な影響はありません。

担保不動産の売却の際にもご近所等へ借金などの問題を知られることはありませんし、当センターでも売却活動の際には、細心の注意を払って進めています。外からは、普通の不動産の売却に見えます。

借金の法的整理の場合でも、通常一般の方には知られることはありませんし、お子様の将来への影響等はありません。ただし、保証人や連帯債務者の方には影響がありますので、配慮が必要になります。

住宅ローンの返済をしないままだとどうなりますか?

不動産競売手続きの手続きが行われます

銀行等は抵当権を実行して不動産競売手続きの申立てを裁判所に行います。その後、強制的に売却されて、最終的に所有者は退去させられます。

一般的に、借りる時は物腰も柔らかく親切丁寧なイメージを持たれていると思いますが、返済が遅れると対応は全く異なります。これはサラ金でも銀行でも基本的に同じです。別部隊が債権回収を図りますので、督促は威圧的でドライなものになることがほとんどです。

最初に返済が遅れた時点で、競売に向けてタイマーのスイッチが入ったことになります。放置すれば、有無を言わさずに勝手に競売申立てをされて強制的に売却・退去となります。その後、残った借金があれば、再び督促がはじまります。その後、場合によっては、債権者は訴訟を起こし、財産を差し押さえて借金の返済を強制的に行います。

銀行等は抵当権を実行して不動産競売手続きの申立てを裁判所に行います。その後、強制的に売却されて、最終的に所有者は退去させられます。

一般的に、借りる時は物腰も柔らかく親切丁寧なイメージを持たれていると思いますが、返済が遅れると対応は全く異なります。これはサラ金でも銀行でも基本的に同じです。別部隊が債権回収を図りますので、督促は威圧的でドライなものになることがほとんどです。

最初に返済が遅れた時点で、競売に向けてタイマーのスイッチが入ったことになります。放置すれば、有無を言わさずに勝手に競売申立てをされて強制的に売却・退去となります。その後、残った借金があれば、再び督促がはじまります。その後、場合によっては、債権者は訴訟を起こし、財産を差し押さえて借金の返済を強制的に行います。

不動産会社だけ又は弁護士や司法書士だけでは、任意売却はできないのですか?

できません。両者の力が必要になります。

不動産会社は、あくまで不動産の売買仲介を行う会社です。つまり売却が専門になります。一方、司法書士や弁護士などの法律の専門家は、法律や登記のプロであり、不動産売買の実務や取引に精通しているわけではありません。

しかし、任意売却は、借金問題の解決が根本にあるものです。法律に基づく借金整理を行い、そのための有効な解決手段として不動産の売却があります。つまり、法律問題と不動産の売却は車の両輪です。どちらが欠けても機能しないものなのです。

また、住宅ローンを組んでいる場合は、銀行も利害関係者です。通常は、住宅ローンの残高を売却代金での支払う形になりますが、全額返済できない場合はその辺りを調整する必要があります。複数の金融機関が抵当権等の担保権を設定している場合は、各金融機関の意向を調整する必要がありさらに難易度が高くなります。銀行実務にも精通している必要があるのです。

任意売却は、様々な分野の総合的な知識や情報が必要な専門性の高い不動産売買といえます。

当センターでは、元銀行員で宅地建物取引士として不動産売買仲介も行う司法書士がしっかりと対応します。また、どのようなケースでも対応できるように日々情報収集や最新の実務や法律知識の習得に努めていますので、安心してご相談下さい。

任意売却などの手続きは本人だけでもできますか?

場合によっては本人でも可能です。ただし、本人自身の相当な労力と時間が必要になると思います。

任意売却は、法律の知識だけでなく、不動産の売買実務も必要になりますし、なにより債権者となる銀行などに対して一般の債務者自身が交渉をすることはとても難しいと思います。当事者間だけで解決することが難しいため、第三者の専門家が間に入って手続きを進めることでスムーズに進みます。

通常は、返済が止まっている債務者の言い分は信じてくれませんし、当事者間の話し合いでは感情的なもつれからケンカになってしまうこともあります。

これらのことは、借金整理における他の手続き(破産、個人再生及び任意整理)においても同様です。

一般の人と銀行などのプロの債権者では、知識や情報量に圧倒的な差があり、対等に交渉できないため不利な条件をのむことにもなりかねません。その点は十分気をつけなくてはいけません。

任意売却や破産等の借金整理をすることはやはり悪いことなのでしょうか?

そんなことはありません。

「借りたものは当然返すべきだ。返せない方が悪い。」といった言葉を聞くことがあります。このような考え方があるのは事実です。しかし、返済に困った人が自殺や犯罪を犯すなど社会への影響を考えると、単純に破産がダメなものと決めつけることはできません。

例えば、破産は破産法という法律で求められた制度です。借金による生活困窮者に対して、生活の再生の機会を与えるために制定されています。このように一方的に非難されるべきものではないのです。

反省すべき点は反省をしてしっかりと生活を立て直すことが、債権者や家族等の関係する人たちにとっても良いことにつながることだってあるのです。これらは、任意売却や破産に限らず、個人再生や任意整理といった他の債務整理手続きすべてに言えることです。

ローンを払っている途中ですが、不動産を本当に売却できるのですか?

可能です。

不動産の売買をする場合、通常、買主としては使用を邪魔するような権利のついていない不動産でなければ、買う意味がありません。使用を邪魔するとは、通常、抵当権等のことです。仮に抵当権のついた不動産を購入しても、債務者の支払いが遅れれば競売で売られるリスクがあります。普通はこんな物件を買う人はいません。

ではどうすればよいのでしょうか。

抵当権を抹消できればよいのです。抹消するためにはローンを完済する必要があります。基本的には売買代金を買主から受け取りそのままそれを住宅ローンの返済に充てます。つまりこの場合は、ほかのお金を持ち出して返済に充てる必要がありません。一方、売買代金では足りず、ローンが完済できない場合、別でご両親や親せきの援助等でお金を用意するか、又は、司法書士等への依頼で債務整理を前提に債権者と交渉して、抵当権の解除をしもらうしかありません。

一概に、ローンがついているから売買できないわけではありません。プロが間に入ることで、ご希望に合わせて柔軟に選択肢が広がるのです。特に後者の売買代金ではローン完済が難しい場合、一般の方だけではなかなか銀行などの債権者に信用してもらえず、抵当権解除はしてもらえないと思います。そうなると売ることはできません。

任意売却ができるのかわかりませんが、相談しても大丈夫ですか?

大丈夫です。最適な解決方法をご提案いたします。

相談に来る前から、任意売却しかないとか、破産や個人再生しかないと結論づけている方はほとんどいません。また、当センターでの相談により最適な解決手段が外にあるケースも多かったりします。

最初の相談のときは、「住宅ローンの返済ができないのでどうすればよいか」「失業してこの先借金の返済が不安」などの漠然とした相談内容で構いません。皆さん同じですので、ご安心下さい。借金相談が早ければ早いほど解決手段の選択肢が広がりますので、当センターでは早めの相談は大歓迎です。

相談後は、任意売却よりも個人再生を使って自宅を売らずに済むこともあります。予想外の解決方法が提案されることがよくあります。借金問題は難しい専門用語も多いので、理解しにくいと思います。表面的な情報に惑わされずにまずは専門家に飛び込んでみて下さい。きっとお役に立てることがあると思います。ご連絡お待ちしております。

お問合せ・お申込みについて(目次)

相談は無料ですか?

無料です

基本的には無料です。ただし、別途調査を要するご相談等の特別なご相談の場合は、お見積もりを提示したうえで、継続するかのご判断をして頂いております。

相談時間も特に制限を設けていませんので、疑問点や不安な点をじっくりお話下さい。ご相談日時も土日祝など柔軟に対応するようにしております。

通常のご相談の場合は、すべて無料相談の範囲内ですのでご安心下さい。また司法書士には厳しい守秘義務が課せれれていますので、その点もご安心下さい。

相談内容は秘密にできますか?

相談内容は外部に一切漏れません。

司法書士には、職務上守秘義務が課せれています。ご相談いただいた内容を外部に漏らすことはありません。個人情報についても法令に沿って順守しております。

当センターでも、ご相談者様やご依頼者様から頂く情報は厳重に管理しており、理由なく外部に口外することはございません。ご安心して、ご相談いただければと思います。

何を依頼できるのですか?

担保不動産の売却と借金問題の解決ができます

担保に入っている不動産の売却、および金融機関等の債権者との借金問題の解決をご相談いただけます。

抵当権等の銀行の担保権がついている借金の場合、通常、まず不動産の売却資金を返済に充てます。その後、銀行の借金が残る場合又は他の借金もある場合、別途、どのようにしていくかを検討します。これらば、まず最初に最後の借金の整理というゴールを決めてから、不動産の売却に着手していく形になります。全体像を描くことがとても大切になります。

借金する際に不動産を担保に入れた場合、または担保に入っていない不動産を借金返済に充てる場合の売却(任意売却)と、借金そのものの問題解決のご依頼を一緒にご依頼いただけます。

相談申し込みはどのようにすればよいですか?

WEBからのご相談申し込み、電話やお問い合わせフォームからのお申込みになります。

当センターでは、24時間、365日いつでも予約可能なインターネットを使ったWEB予約システムを導入しています。空いている日や時間を自由に選んでお申し込みください。電話等なしでインターネットだけで相談予約は完了します。

その他にも、電話やお問合せフォームからでも構いません。不明点等がございましたらこちらからご連絡させていただきます。

相談時間はどれくらいまで大丈夫ですか?

基本的に制限を設けていませんが、1時間程度頂くことが多いです。

じっくりと落ち着いてお話をして頂けるように、当センターでは相談時間を別段設けていません。

通常は、1時間程度みていただければ大丈夫です。お持ちいただく資料などによって回答できる範囲は異なります。事前にお持ちいただくとよい資料等については、ご案内差し上げております。

仕事帰りや休日は、相談することができますか?

事前にご予約頂ければ、通常の営業日時以外でもお受けしております。

基本的な営業日は、平日9時~19時ですが、それ以降の仕事帰りなどの夜の時間帯や土日祝でも事前ご予約していただければご相談いただくことが可能です。ご予約も、インターネットを使ったオンライン予約システムをご利用いただけば、24時間365日いつでも空いている日時にご予約することが可能です。電話やメールなどは不要です。

当日の相談は可能ですか?

予定が合えば可能な限り対応させていただきます。

お急ぎの場合、まずはお電話を下さい。司法書士の予定が合えば、できる限りご相談に対応させていただきます。その場合でも事前のご連絡なしでのご来所はご遠慮ください。司法書士が外出していたり、ほかのご相談や打合せ中のこともございます。

お待たせしたり、日を改めてのご相談になる可能性がありますので、予約制にしております。
ご理解いただけると幸いです。

相談に家族も同席して大丈夫ですか?

大丈夫です。

任意売却は自宅を売るなど、ご家族や夫婦にとってとても大きく大切な決断です。実際に自分で疑問・質問をした方が納得できるはずです。また、関係する人がみな相談に参加することで、一体感を持って任意売却に取り組めます。

援助を検討されている方を含め、ご両親、ご兄弟など同席していただくことは問題ありません。せっかく勇気を出してご相談いただくわけですから、有意義な時間になるように少しでも、当センターがお力になれればと思います。

任意売却ではどのような報酬を払うのですか?

売買仲介手数料や司法書士報酬をお支払いいただきます

不動産の売却の場合は売買仲介手数料、法的整理の場合は司法書士報酬をお支払いをお願いしております。ただし、任意売却における売買仲介手数料は、売買代金から支払われるため所有者様が別途ご負担していただく必要はございません。売買諸費用として売却代金からすべて精算致します。

抵当権等の銀行の担保がついている不動産の任意売却の場合、単純な売却とは異なり、借金の問題解決を同時に図らないと売却の話が進みません。こちらは法律問題となり、最終的には破産等の解決も考えれます。

このように司法書士として問題解決を図る部分は、別途司法書士報酬が発生します。ご相談時にお見積もりいたしますので、ご検討の上、ご依頼ください。こちらも問題解決の全体像をご説明する際に、ご案内いたします。

任意売却の仲介手数料を払えません。任意売却はできないのでしょうか?

任意売却は可能です。仲介手数料は売却代金から支払われます。

不動産仲介業者に支払う仲介手数料は、基本的には売買代金×3%+6万円になることが多いと思います。ただしこれらの金額は、売主となる所有者の方がお金Nを持ち出して支払う必要はございません。売却するための諸経費として売買代金から優先的に支払われます。その分、所有者の方には手元にお金が残らないこともあり得ます。売買諸経費、債権者への配当の順で優先的に支払われ、それでもお金が余れば最後に所有者の方のものになります。

当たり前のことや些細なことを聞いても、笑われたり怒られたりしませんか?

そのようなことは一切ございません。

私も司法書士になるまでは、借金を法的な見方で考えたことがありませんから、まったくわかりませんでした。「借りたから返さないといけないんだ」といったぐらいの感覚です。一般の方であれば、皆さん同じです。よほど大学の法学部を卒業して腕に覚えのある方でない限り、普通は法律実務については知らない人がほとんどです。ご安心下さい。

当センターでは、借金の相談を多数受けてきているので、その点を十分承知しています。些細な質問でも全く問題ありません。むしろ、わからないまま任意売却等の手続きが進んでしまうことの方がよほど問題だと考えています。ですから、積極的に疑問点やわからない点をどんどん質問してもらった方が助かります。

わからないまま手続きが進む方ことは心配だと思います。借金問題は人生の重要な問題です。信頼できる専門家を選んで納得のいく解決方法を見つけるようにしましょう。

当センターでも、そんなみなさまのお力になれるように相談しやすい環境づくりに努めています。些細なことでもお気軽にご相談下さい。

ついでに任意売却以外の相談もして大丈夫ですか?

大丈夫です。

任意売却に関係する質問(借金整理、破産、個人再生など)に限らず、司法書士や宅地建物取引士として、法律問題や不動産売買に関して幅広くご相談をお受けしております。ご相談は無料ですので、疑問点や質問があればお気軽にご相談下さい。

不動産の相続、贈与、離婚、個人間売買など、土地や建物の登記名義の変更手続きや任意整理、過払い金返還請求などの債務整理業務、遺言作成や預金株などのご相続手続きなども取り扱っております。司法書士の業務範囲はとても広いので身近な法律トラブルから、登記手続きや裁判手続きなど幅広くご相談に対応することができます。

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