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家を売らなくてはいけない理由はたくさんあります。単純に住宅ローンの支払い以外にも返済があることも多いと思います。消費者金融のキャッシングの借金や、銀行のカードローンやクレジットカードのリボ払いなど。
返済が遅れて、債権譲渡されて債権回収会社(サービサー)に権利が移っている借金もあるかもしれません。いくら請求がきていても時効になっていることはあるのです。
ここでは、任意売却をする前にぜひ検討したい借金の時効について解説します。
任意売却を検討するうえで、時効は重要な検討材料です。
多額の借金があったとしても、実は何十年も前のもので実は、法律上の返済義務がない可能性があるからです。法律上の返済義務が亡くなれば、法治国家である日本では、返済をする義務がなくなります。
つまり、借金ではなくなるのです。
借金は、債権者が、権利行使をする事ができる時から10年、権利行使をすることができることを知った時から5年で消滅時効になります。5年又は10年で時効になっている可能性があるのです。
このように時効を使って借金を大きく減らすことができるのです。任意売却や債務整理の際には、必ず専門家が時効の可能性について検討することになります。
自宅などを任意売却で売るのは最後の手段です。
時効を使えば破産だって回避できるかもしれません。
他の取り得る手段を徹底的に模索して、大切なご自宅を守るようにしましょう。
残念ながら、借金は勝手に時効でなくなりません。
期間の経過により自動的に時効で借金がなくなることはありません。したがって、時効を使う意思表示が必要なのです。
時効の援用といって、債権者に対して時効を使う旨を主張しなくてはいけません。
通常は書面で時効援用の通知をします。
特に決まった方式はありませんが、配達証明をつけて内容証明で送ったりもします。
一定期間、債権者と債務者にやりとりがない場合、時効が成立しますが、途中で、返済の意思を示したり、借金について債権者から裁判をすると、時効の期間が変わります。
判決等の確定から10年になってしまいます。
つまり、通常の時効の完成直前で、裁判をされると、その後判決が確定して時効完成の期間が延びてしまいます。
知らずに裁判をされていることも多く、専門家に調査をしてもらわないとなかなか判断できないので、心当たりのある方は一度専門家に相談するようにしましょう。
時効の判断は難しいことも多く、自分だけでは不安になることもあると思います。
債権者に電話などをすれば、上手くやられてしまい、時効が中断することもあり得ます。
債権者に電話をする前に、専門家へ相談されることをお勧めいたします。
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