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「所有している不動産を売却したい」
みなさまがもし何らかの事情により不動産(土地や家屋)を手放すことになった場合、必要となる書類の一つが権利証です。
「まず権利証とはどのようなものか知りたい」
このように権利証について漠然とした知識しかない、という方も多いのではないでしょうか。
そこで名古屋の司法書士が、今回は名古屋市にお住まいのみなさんに、権利証のについてお伝えします。
不動産の権利証とは俗称で、登記済証が正式用語です。
平成17年に不動産登記法が改正されるまで、法務局より登記済権利証(権利証)が発行されており、相続・贈与・売却によって不動産の所有権を獲得した場合に所有者に交付されるという仕組みでした。
法律の改正にともない登記識別情報通知という制度が導入されたため、登記済証(権利証)が新たに作成されることは無くなりました。
しかし、今後もすでにお持ちの登記済証(権利証)の効力が失われることはありません。
ですから、お持ちの登記済証を新たに登記識別情報通知書(権利証)に変更する手続きを行う必要はございません。
ところで、そもそも登記とは一体何でしょうか?
不動産に関する情報を集めると「登記」という言葉を見かけます。実は、この登記はとても重要な役割を担っているのです。この重要性を本当に理解している人は意外と少ないのです。
日本では、不動産に関する情報を登録する制度があります。これを登記制度と呼びます。
どのような情報を登録するかというと、例えば、土地であれば、所在地番、地目、地積など。建物であれば、所在や家屋番号、居宅等の種類、木造などの構造、床面積などです。
そして、大切な情報である所有者等の権利関係の情報です。所有者であれば、住所氏名です。住宅ローンを組んでいれば、融資先の銀行の抵当権の内容が登録されます。
以上のように、不動産に関して詳細な情報が登録されることに気がづくと思います。しかも、この情報は誰でも見ることができるのです。法務局等で手数料を支払うと閲覧や証明書の発行を受けることができます。この仕組みを使って不動産会社等が営業目的で登記情報から所有者へダイレクトメールを送ったり、現地に営業に行くケースもあるようです。
このような重要な情報が一般に公開されている理由は、不動産取引の安全のためです。古くから不動産の売買等の取引にはトラブルが絶えません。高額な金銭が動く取引であると同時に、不動産は法律的な要素や絡んだりして専門的でわかりにくい点があります。そのため、地面師のような所有者になりすました詐欺集団やプロの不動産会社が一般の方をだまして売買させるなどが起こっているのです。
このようなトラブルに巻きもまれないためにも、最低限必要となるであろう情報を公開する制度になっています。通常は、不動産の取引に入る人は登記情報をチェックします。登記する手続きは厳格に行われるので、登記に載っている情報は信頼性が高いと言えるのです。
権利証が交付されるのは、新たに不動産の所有権を取得した時です。
もう少し具体的には、以前他の人が所有していた不動産の所有者が売却・売買や贈与、相続などによって変更した際、権利証は新たに作成されます。
不動産の権利証の作成は名義を変更するために行うものでもあります。
しかし、新たな登記識別情報通知(権利証)が交付されるという点で少しややこしく感じるかもしれません。
亡くなった親の不動産を相続した、不動産を新たに購入した、というような場合に不動産の名義を変更されると思います。
この際、新たな権利証(登記識別情報通知)が交付され、以前の所有者の名義で交付された権利証(平成17年の不動産登記法改正前に取得していれば登記済証、改正後であれば登記識別情報通知)は効力を失います。
売却等をして、既存の権利証を使って不動産の登記名義を変更される場合、新たに登記識別情報通知(権利証)が交付された時点で、既存の権利証の効力は無くなります。
なお、この登記識別情報や権利証は、再発行はされません。一度紛失等でわからなくなるとそのままです。登記手続きで必要になった時は、登記識別情報等がないことを前提にする別の手続きで行います。通常の取引では、司法書士が行う本人確認手続きにより代用します。手続きができなくなることはありませんが、費用や手間がかかるため、大切に管理することをおすすめいたします。
また、紛失により勝手に登記名義を変更される可能性もありますので、十分注意しましょう。
今回は名古屋の司法書士が、権利証とはどのようなものか、また権利証が交付される仕組みについてお伝えいたしました。
不動産の権利証とは土地も含め、不動産の所有者を明確にするための重要な書類です。
現在では、登記済証(権利証)という制度が廃止され、代わり登記識別情報通知書(権利証)が新たに交付されるようになりました。
しかし、制度が変更される以前に交付された権利証があるという方も多いかと思います。
権利証にまつわることは、法律の問題も大きく絡んでくるため専門家の力を必要とする場合もあるかもしれません。
そのような際には、ぜひ当事務所までご相談ください。
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