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ここでは、任意売却にしてあらゆる角度から情報をご提供していきます。必ず気になる記事が見つかるはずです。ご自身のお悩みの解決につながる記事をぜひ見つけて下さい。
名古屋市にお住まいで、不動産を所有している方の中には、不動産会社を仲介せずに個人で売買したいという方もいらっしゃるでしょう。
確かに、不動産会社を仲介すると一定の仲介手数料が発生するため、金銭的には個人売買は得だと言えます。
ただ、個人売買の場合、不動産売買のプロではない分、分からないことがたくさんあって困惑してしまうかもしれません。
そこで、今回は名古屋の司法書士が、不動産の個人売買に必要な手順を、売主様の視点で5つに分けてご説明します。
まずは、不動産の権利関係を確認しなければなりません。
登記上の所有者は誰なのか、差し押さえはないか、銀行ローンの抵当権はないかなどを確認してください。
抵当権がある場合でも売却は可能ですが、抹消できる(=完済できる)ことが条件となるのでご注意ください。その他、固定資産税などの差し押さえ登記がないかも念のためチェックが必要です。これらはすべて登記記録を確認しましょう。
次に対象不動産について現地で境界線の確認をする必要があります。土地の場合は地積測量図など、建物の場合は設計図面や建物図面などを参考に確認してください。
このとき、お買い上げ希望の方に同席してもらって、思い違いのないようきっちり共通認識を図ってください。
隣地との境界で越境がないかも確認事項です。隣地トラブルの元ですから、越境している場合は、どのような話になっているのか聞いてみましょう。
現場にいろいろなヒントがあることが多いのです。私たち専門家も現場を大切にします。問題点は現場を見ないとわかりません。机上の情報を集めたら必ず現場に足を運ぶようにしましょう。
不動産の売買が決まったら、売買契約の交渉が必要です。
交渉するポイントとしては、
・売買価格
・引き渡しの条件
・瑕疵(かし)担保責任の期限
(買主が確認できなかった欠陥を売主が補償する責任を「瑕疵担保責任」という。)
・固定資産税や都市計画税などの精算方法や金額
(年度の途中で引き渡す場合、どの時点から日割り計算するかを話し合う必要があります。)
など多岐に渡ります。
この売買交渉のときに、説明が曖昧だったり、自信のない言い方をしたりすると、売主様にとって不利な契約になる、あるいは後々トラブルに繋がる恐れがあるので注意してください。
当事者間の交渉では、お互いに自己責任です。客観的な妥当性がわからないことも多いでしょうから気をつけましょう。ここで売主と買主で知識等の格差があるのであれば、一方的に不利な契約をしてしまう恐れがあります。
不安な点は司法書士等のプロのアドバイスを受けて、トラブルにならないように気をつけましょう。
不動産売買のトラブル回避のために、売買契約書の作成は重要です。
定型の売買契約書を使うことが多いとは思いますが、最低限入れておいてほしい条項を以下に挙げておきます。
1.不動産の引き渡し時期
2.銀行等のローンを予定している場合の特約
買主がローンを組んで不動産を購入しようとしている場合、万一ローンが通らなかったときに契約を白紙撤回する条項があると、後からトラブルにならなくて済みます。
3.瑕疵(かし)担保責任(上述の通り)
4.固定資産税や都市計画税の負担(上述の通り)
基本的には、巷にあふれている契約書は、そのまま使ってもトラブルになる可能性があります。不動産はすべて同じように見えてもそれぞれ全く違うものです。同じものが一つとしてないと言われるぐらいです。その個別的な不動産の売買ですから、それぞれ契約内容や条件も違って当然なのです。
個人間売買は、売主と買主が自己責任で行うものです。危うい取引をしないためにも法律や税務は当然として、不動産取引の実務もある程度は身につけないといけません。
売主・買主の双方が契約内容を再確認し、署名・押印すると契約が締結されます。
可能であれば、実印を押印してお互いに印鑑証明書を交付しましょう。契約時に手付金を支払うようないわゆる「手付契約」をするのか否かは自由です。なくても売買契約は有効です。そもそも手付の意味を十分理解して、必要に応じて定めるようにしましょう。
また、固定資産税や測量実施に伴う実測と登記の面積に差異が生じた場合の売買代金の精算等も細かいですが、大切なポイントです。お金が絡む部分は、金額の大小にかかわらずお互いに誠意を持って対応すべきでしょう。
その後、決済・不動産の引き渡しが済めば、はれて売買契約が完了するのです。
不動産の個人売買で必要な手順をご紹介しました。
どうしても不動産会社に仲介してほしくない方は、上記の内容を十分チェックして売却活動を行ってください。
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