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ここでは、任意売却に関するあらゆる角度からの情報をご提供していきます。必ず気になる記事が見つかるはずです。ご自身のお悩みの解決につながる記事をぜひ見つけて下さい。
「マンションの所有者が亡くなったけれど、遺言が無くて相続をどうすればいいのか分からない」
「マンションの相続の際に必要な手続きって何があるの?」
このようなことでお困りの方はいらっしゃいませんか。
身内の方が亡くなってしまって精神的にショックを受けている状態で、不動産の相続の手続きで悩むのはかなりの負担かと思います。
できるだけスムーズに相続の手続きを終わらせたいと思うのではないでしょうか。
相続不動産を任意売却等で売る場合には、その前提で相続人への登記名義の変更登記(=相続登記)が必ず必要になります。相続登記は一般的には、期限のある手続きではありませんが、何か不動産についてする場合は、必然的に必要になってしまうものなのです。
あと回しにしてしまうと、面倒なことになったり、余分に費用がかかったりすることもあります。自分の代で相続登記をしなくても、その次の代以降の誰かが結局やらないといけなくなります。
この記事では、名古屋の司法書士が、マンションの相続、または相続登記の手続きの際に注意するポイントについて解説します。
マンションの相続登記の際に注意するポイントは、具体的には以下の3つです。名古屋市の司法書士が相続登記や相続の手続きを解説していきます。
相続人の方で手続きを進める際に参考にしてみて下さい。
故人が遺言を残しておらず、相続の遺産の中に不動産がある場合、相続人全員で話し合って誰が相続するかを決めなければなりません。
これを遺産分割協議といい、相続人同士で遺産の分割の内容や分け方について協議を行うもので、相続人全員で集まり話し合いをします。
遺言があり、その中で不動産を相続する人物を指定しているときには、その指定された人物が相続します。
不動産の共有相続は可能ですが、意見が食い違うとトラブルになってしまう可能性が高いです。
もし不動産をきちんと分割したい場合には、不動産を現金化して分け合う換価分割をおすすめします。
一般的に、不動産の共有はお勧めできません。売ったりするのに持分割合にかかわらず共有者全員の同意が必要になるからです。使い勝手がとても悪い不動産になってしまいます。最初はよくても、途中で共有者の誰かに相続が発生すれば、共有者が代わります。良好な関係がずっと維持できるとは限らないのです。そのような場合でも、固定資産税等の維持管理費用は毎年かかりますので、注意しましょう。
相続人が決まれば、相続登記の手続きを行います。
相続登記とは、法務局で不動産の名義変更をする手続きです。
これを行わなかった場合、仮に換価分割をしたいと考えているなら不動産の売却はできません。
登記はきちんと行っておかないと、後にトラブルの元になる可能性があります。
トラブルをできる限り未然に防ぐためにも、相続人が決まり次第、相続登記は早めに行っておくことをおすすめします。
住宅ローンなどの債務が伴う任意売却の場合は、任意売却専門の名古屋のごとう司法書士事務所までご相談下さい。
相続税の申告手続きは相続開始日から10か月の期限がありますが、時間があるからといって後回しにすることはおすすめしません。
相続税には、「3000万円+600万×法定相続人の数」という基礎控除額があります。
相続財産の合計がこの範囲内であれば相続税はかかりません。
また、相続人が配偶者の場合は相続額が1億6000万円以内に収まるとき、相続税はかかりません。
賢く、そして忘れないように相続に関する相続税申告の手続きをしていきましょう。
今回はマンションを相続する際に注意するポイントについて名古屋の司法書士が解説しましたが、少しでも参考になる情報をお伝えすることができたでしょうか。
遺言がない場合、相続に関してどのように対応すればいいのか、かなり焦ってしまわれるかと思います。
その時は今回ご紹介したポイントをぜひ参考に、相続に関しての手続きを行っていただければ幸いです。
相続手続きは、期限のある手続きもあります。例えば、相続放棄、準確定申告、相続税申告です。これらは、すべての相続で必要になるわけではありませんが、期限がある手続きですので、念のため確認するようにしましょう。
また、相続人調査も重要です。戸籍を読み解いて相続人を確定させ、誰と遺産の分配について話せばいいのかを確定させます。これを間違うと、相続権のない人と遺産分割協議をする事にもなりかねません。遺産分割協議は相続人全員が参加していなければ無効です。
また、相続手続きの際には、債務の問題もあります。
住宅ローンが残っている場合もあれば、クレジットカードや多額の未払い医療費や施設利用料などがある場合もあります。固定資産税の未納などがあれば、不動産に差押えが入っていることもあります。これらの相続不動産を売却する際には、任意売却としてそれらの債務の処理を相続人が行うことで不動産売買を進めます。
ご心配の点があれば、お気軽にご相談下さい。
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