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「今所有している土地を友人に売却したいけれど、不動産業者を介して売買するか個人売買するか迷っている。」
このように、不動産の売買について迷っている方はいらっしゃいませんか?
不動産はとても大きな買い物になりますので、失敗なくスムーズに売買取引を終わらせたいですよね。
不動産会社の仲介を受けて売買を行う場合と、当事者間だけで売買契約を結ぶ個人間売買を行う場合ではそれぞれメリットとデメリットがあります。
そこで今回は、名古屋の司法書士が、当事者間だけで友人などの個人へ不動産を売却・売買する場合のメリットとデメリットをご紹介します。
不動産の個人間売買の最大のメリットは、仲介手数料がかからないことです。
不動産を売買する場合は、一般的に不動産会社の仲介を入れますが、個人間売買の場合はすでに売主と買主が決まっていますので、仲介を入れる必要がありません。
不動産の売買には、不動産の仲介料の他に、売買契約書に貼付する印紙費用や登記申請の際に必要な登記免許税など、仲介手数料以外にも様々な費用がかかってきます。
できるだけ安く売買取引を終わらせたいのならば、仲介の依頼をせずに個人間売買することをおすすめします。個人同士のやり取りだけで進めるので、不動産の売買がわかっている場合は、とてもスピーディーに手続きを進めることができるでしょう。
不動産の個人間売買のデメリットは、専門家でない個人が契約書などの書類作成を自分で行ったり、登記の申請及び登記申請書類を自分で作成したりする必要があることです。
これによって売主と買主との間の些細な認識の違いが生まれ、トラブルが発生することもあります。
また、売買契約の内容が曖昧なまま契約を締結してしまうと、重要な部分をも見落としてしまいます。
一つ一つをよく吟味して契約書を作成するようにしなければいけません。
さらに大きなデメリットとして、上記のように売買に不安定さが残るため、融資を受けるには難しい場合があります。
銀行で融資を受ける際には、仲介業者が間に入って、売買契約書や重要事項説明書を作成し、求められた際には提出することもあります。
この重要事項説明書は不動産会社しか作成することができないため、融資を受けたい方は仲介が必要になります。
不動産は大変高額な買い物ですので、融資を受ける必要性は高いかと思われます。
個人間売買のリスクや危険性を回避するためには、不動産会社に依頼するか司法書士事務所へ依頼することをおすすめします。
以上、名古屋の司法書士が、当事者間だけで不動産を友人へ売却する場合のメリットとデメリットを名古屋の司法書士がご紹介しました。
不動産の個人間売買でトラブルが起きて揉めてしまう前に、一度司法書士事務所へ相談されてみてはいかがでしょうか。
名古屋のごとう司法書士事務所では無料でご相談を承っています。
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