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名古屋市にお住まいの方で、マンションを相続された方はいらっしゃいませんか?
被相続人が土地や建物などの不動産を遺産として残していた場合、相続登記をしなければいけません。
しかし不動産の相続は人生ではそう何度も経験することではありません。
相続登記では何をするのか、どんな書類を揃える必要があるのか、などと不安ですよね。
そこで今回は相続登記の注意点についてご紹介します。
相続登記とは法務局に不動産の名義変更を申請する手続きのことです。
登記申請書を作成し、添付資料と一緒に法務局の窓口に提出します。
相続した不動産は、遺産分割協議によって不動産の相続人を決められます。
相続登記は遺産分割協議が終わった後に行います。
遺産分割協議が終わる前でも、法律で定められた割合(=法定相続分)で相続登記をすることはできます。
しかしもし別の人が遺産相続をすることになった場合、後日に登記し直さなければなりません。
また、相続登記には対抗要件という民法上の意味もあります。この対抗要件は相続に限らず登記全般に言えることです。簡単に言えば、誰かに自分の不動産上の権利(所有権、抵当権など)を主張する場合には、登記を先にした方が勝つというものです。
よくある例では、二重売買です。売主がAさんとBさんにそれぞれ同一の土地を売ったとします。AとBの間では先に登記をした方が勝つというものです。登記で負けた方は、売主に対する損害賠償請求を行うことはできますが、買った土地については登記をした者に対抗できないのです。
添付資料の中には、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
遠方に住んでいる親族の方がいらっしゃる場合は、早いうちから資料を作成しておくと良いでしょう。
さらに、被相続人の住民票または戸籍の附票も必要となります。
亡くなった方の住民票の保存期間は5年と定められています。
また、戸籍が除籍や原戸籍になっている場合でも附票の保存期間は5年と定められています。
5年以上経ってから相続登記をする場合、亡くなった人の最後の住所が登記簿上の住所と同じであることを証明する書類を入手できないので注意しましょう。
相続の登記は必ずしもする必要のあることではありません。
しかし、相続登記をしていなければ不動産を売却することができず、他の相続人に勝手に不動産を処分されてしまうこともあります。
また、時間が経過してから相続登記を行う場合は、当時より相続人数が増えてしまい、相続人全員の意思統一が難しくなり、相続登記ができなくなってしまうことがあります。
資料を集めたりすることが面倒だと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、相続登記は早いうちからしておくことをおすすめします。
結局は問題を先送りにして、自分の子や孫の代に負担をさせてしまうことになりかねないのです。不動産を何か活用しようとすれば、結局は所有者の確認が求められます。そして登記簿の所有者に行き当たるのです。
あとから相続の登記をする場合は、時間と費用が余分にかかる可能性があります。活用しない不動産は少ないでしょう。そうであれば、きちんと相続の名義変更の登記をやっておく必要があります。
以上、相続の登記の注意点について名古屋の司法書士がご紹介しました。 できることならば一度でスムーズに相続登記を終わらせたいですよね。
相続登記に関して何かお困りの際は、ごとう司法書士事務所までご相談ください。
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