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ここでは、任意売却に関するあらゆる角度からの情報をご提供していきます。必ず気になる記事が見つかるはずです。ご自身のお悩みの解決につながる記事をぜひ見つけて下さい。
「不動産を相続したが活用できないので、知人に売却したい。」
「不動産の親族への売却時に、専門家に必要な費用を安くしたい。」
このような場合には、不動産の個人間売買を考えるのも一つの案かもしれません。
不動産を買ってくれる人を自分で見つけられない場合は、不動産仲介業者と媒介契約を結び、業者に買い手を探してもらうこともできますが、高額な仲介手数料がかかってしまいます。そこで、この仲介会社を入れずに、売主と買主の個人間で不動産売買をする形が生まれました。この形を「個人間売買」と呼んでいます。
個人間で不動産の売買をする場合、忘れがちなのが登記です。登記手続きについても個人間で行うことは可能ですが、高額なお金が動く不動産売買では気をつけましょう。あとから登記名義が変更できないことになれば、大変な事態になってしまいます。
今回は、名古屋の司法書士が『不動産個人売買時の名義変更(所有権移転登記)』について解説していきます。
不動産を個人間売買する利点の一つは、不動産仲介業者にかかる費用が不要であることです。
その代わりに、物件調査・売買契約書の作成・登記申請を売り手と買い手の二者で行っていきます。つまり、当事者だけで話し合って必要書類や手続きをしなくてはいけません。
不動産仲介業者や法律の専門家の手を借りなくても不動産売買自体は行えますが、買い手が銀行からローンを借りる場合には抵当権設定登記が必要になります。
抵当権設定登記をするときには、融資する銀行としては書類の間違いがあってほしくないので、書類作成や登記手続きを司法書士のような専門家に依頼する必要があります。不安定な不動産売買の取引に対しては、銀行は資金を融資することに躊躇するでしょう。
不動産売買で言う「登記」とは、所有権移転登記(名義変更)のことで、購入した不動産の所有権を第三者に証明する役割があります。
登記は法律上の義務ではありませんが、購入したのに他の人が先に登記を行ってしまった場合に大きなトラブルに発展するため、可能な限り早めに行うことが良いとされています。
登記手続きは、不動産を管轄する法務局で行い、登記申請後、完了までに10日程度かかるとみられます。完了後は、登記識別情報が買主に対して発行されます。
ここで注意すべき点があります。
特別な事情でもない限り、不動産の売買代金と引き換えに物件の引渡しと登記名義の変更手続きをすることです。
物件の引渡しは、鍵を渡すなどそれほど手間ではありません。しかし、所有権移転の登記申請手続きは、書類と整えて不動産を管轄する法務局に対して申請をしなくてはいけません。この不動産売買の登記手続きをお金の支払いの当日にするのは、おそらくかなりタイトなスケジュールになるでしょう。
司法書士のように日々売買の所有権移転登記などを行っている専門家であれば、通常業務になりますが、不慣れな一般の方が登記手続きを行う場合はどうしても時間がかかってしまいます。
中古の一戸建てまたはマンションを土地付きで購入した場合には、以下のような書類の提出が必要になります。
・登記申請書
・登記識別情報もしくは登記済権利証
・登記原因証明情報
・代理権限証明情報(司法書士に依頼する場合)
・売り手の印鑑証明書(発行3か月以内)
・買い手の住所証明情報(住民票など)
不動産売買時の登記手続きに関するトラブルは少なくないため、売買契約の前に必要となる書類が確実に入手できるかよく検討することをおすすめします。
不動産個人間売買の銀行へのローン融資依頼時に司法書士が必要な場合、不動産の所有権移転登記の相談もまとめて依頼すると個人売買のトラブルを防止できるかと思います。
以上、名古屋の司法書士が『不動産個人売買時の名義変更(所有権移転登記)』についての解説でした。
不動産の売買をいくら個人間で行うとしても、不動産売買の実務のとおり進めることをお勧めします。不動産売買は高額な取引です。トラブルになることも多いので、通常の売買の形式で取引を行うようにしましょう。そうすることで、いくら個人間で行う場合でも公平な不動産売買を実現することができます。
ごとう司法書士事務所では相続した不動産の名義変更手続き・不動産売却手続きを、司法書士であり不動産仲介会社を運営する代表司法書士が中心に行っています。
売却したい不動産をお持ちの方はお気軽にごとう司法書士事務所にご連絡ください。
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