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「不動産の相続手続きとはどのようなものか。」
「相続した不動産の名義変更手続きには期限はあるのか?」
一般的に、不動産を相続したら、所有権移転登記と呼ばれる手続きを行い、所有者の名義を変更します。
相続後に登記手続きを行なっていないと、売却に無駄な手間がかかることがあります。
今回は『不動産相続登記の必要性といつ行えばいいのか』について、名古屋の司法書士が解説していきます。
相続した不動産は所有権移転登記を行うことが一般的です。
この所有権移転登記は単に名義変更とも呼ばれ、その名の通り不動産の所有者名義を変更する手続きになります。
相続によって得た不動産の所有権移転登記手続きは相続登記とも呼ばれます。実は、この相続登記には法律上の期限がありません。
相続登記を行わなくても法律上問題はありませんが、手続きを行っていないと売却・処分時にトラブルが発生する可能性が高いため、相続したらすぐに相続登記を行うことをおすすめします。
相続登記のメリットは、不動産が自身の所有資産であることの証明になることです。
相続した不動産を売却する際に、自身が本当にその不動産を所有していることを証明できなければ、買い手が見つけられないかもしれません。
また、売買契約を締結しようにも、登記簿上の所有者が自分でなければ、買い手に所有権を移転することもできません。
相続した不動産を売却するつもりがなくても、ご近所トラブルなど不動産の所有者として何か話をしないといけないときに、ご自身の所有資産である証明ができないと少々不都合です。
相続登記に法律上の期限はありません。しかし、早めに済ませることをおすすめします。
相続登記を放置していると、新たな相続が発生するなどの恐れがあります。
新たな相続というのは、不動産の相続人(A)が相続登記前に亡くなり、Aを被相続人とする相続人(B)にそもそもの不動産の相続権が渡ってしまうことです。
この場合、相続人の人数が増えてしまうこともあります。
相続登記には法律上の期限がないため、相続した人が任意のタイミングで相続登記を行えます。
しかし、相続した不動産の売却時には、相続登記が行われている必要があるため、相続後できるだけ早く相続登記を行うべきだといえます。
相続財産問題を解決するためにも、早めの対応が重要です。
以上、『不動産相続登記の必要性、いつ行えばいいのか』について、名古屋の司法書士が解説いたしました。
ごとう司法書士事務所では相続した不動産の名義変更手続きと無料相談を行っています。
相続や相続登記でお困りの方、任意売却を検討している方など相続から不動産の売却まで幅広い対応が可能です。お困りの際はお気軽にご相談下さい。インターネットからのネット相談予約も好評です。すべての予約がネットで完了します。ぜひご利用下さい。
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