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皆さんの中にも、不動産の個人売買をお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
「個人売買には何が必要なのか」という事前準備に関して気になっている方もいらっしゃると思います。
何事においても「事前準備」は重要なことですので、今回は不動産の個人売買には何が必要なのかについて解説していきたいと思います。
前述したように、不動産の個人売買にも「事前準備」というものが重要になってきます。
不動産の個人売買には、トラブルが多いように思いますが、しっかりとした事前準備を行っていくことで、スムーズに行うことができるのです。
では、その事前準備にはどのようなものがあるのでしょうか?
ここでは、名古屋の司法書士が、その実務経験から最低限押さえておきたい不動産売買の知識についてご紹介をします。知り合い同士などの個人間だからと言って、油断してはいけません。知り合い同士だからこそ、あとからトラブルにならないように通常通りの不動産売買取引に沿って手続きを行うべきなのです。
不動産を個人間で売買する場合には、実はいろいろな準備や手続きがあります。個人同士だけでこれを行う場合は、すべて当事者である売主と買主の責任と負担においてこれらを用意します。
基本的には対等関係である売主と買主ですが、個人間で不動産売買を行う場合は、知識と経験の差が生まれる場合もあります。そうなると、相手の言うなりになって不動産売買契約を結んだり、登記手続きを知らずに行ってしまうこともあり得ます。
不動産の仲介業者や司法書士などの不動産売買の専門家を間に入れない場合は、最低限知っておくべき知識があります。不動産トラブルに巻き込まれないようにするためにも自分自身で理解をしたうえで契約を行うようにしましょう。
不動産の個人売買だけでなく、すべての契約に関していることですが、内容を明確に決めておくことは重要になります。
この際に、特に注意しておきたいのが、話した内容を「書面化」するということです。
やはり人間ということで、そのときに決めた内容をしっかりと覚えているということは難しいと思います。
また、親族や友人のような気の知れた間柄で売買契約を行う際には、どうしても安心感というものがあり、契約内容があいまいになってしまうということもあります。
契約で重要になってくることは、「対象不動産の特定」「売買代金」「支払い日」「引き渡し日」「瑕疵担保責任」などがあります。
これらの内容を明確にしておくことで、トラブルが起こった際にも、対応ができるでしょう。
よって、個人売買の売買契約の際には、お互いが納得できる内容にし、そして書面化を行うことが必要になるのです。
不動産の個人売買には、「登記」が必要になります。
それに伴い、登記申請に必要な書類の準備も用意しておかなければなりません。
不動産の売買には、税金が発生するので、どのような税金が課せられるのかも把握しておくと良いでしょう。
売買契約に必要なものとしては、「売買契約書」「実印」「印鑑証明書」「収入印紙」があります。
登記申請に必要になるもとしては、「登記済み権利証または登記識別情報」「買主の住所証明情報(住民票など)」「売主の印鑑証明書」「登記申請書」「収入印紙」があります。
上記のようなものを事前に準備しておくと、売買契約から登記までをスムーズに行うことができるでしょう。
今回は、個人売買には何が必要なのかについて、名古屋の司法書士が解説していきました。
不動産の個人売買をお考えの方は、ぜひ上記のようなことを参考にしてみてください。不動産取引は昔からトラブルの話が絶えません。地面師の話もあります。不動産取引が絡んだきな臭い話や事件もあります。大金が動き、利益が生まれる不動産取引には悪い人たちが取引に関与しようとします。
不動産の売買は、しっかりと法律と手続きを理解して行うようにしましょう。
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