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離婚するときの不動産の名義変更登記について【名古屋のごとう司法書士事務所】

ここでは、任意売却に関するあらゆる角度からの情報をご提供していきます。必ず気になる記事が見つかるはずです。ご自身のお悩みの解決につながる記事をぜひ見つけて下さい。

離婚による不動産の名義変更の手続きとは?|名古屋市の司法書士が解説

離婚の際に財産に不動産があるとき

皆さんの中にも、離婚の場合に、不動産の名義変更の手続きが必要なのかと疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

また、その際の手続きの流れは、どのようになるか気になることでしょう。

離婚時には、これまで夫婦で築いてきた財産となるものを互いに分配することで、不動産の所有権が移転される場合があります。

このとき、不動産の名義変更をするには、離婚時ならではの手順があります。

 

今回は、名古屋の司法書士が離婚による不動産の名義変更の手続きについて解説していきたいと思います。

1 実は、財産分与には3種類ある

財産分与には3つのパターンがあることをご存知でしょうか。

 

1.清算的財産分与夫婦の婚姻期間中に成した財産の清算
2.扶養的財産分与離婚することで生活に困る(元)配偶者の扶養
3.慰謝料的財産分与傷つけた相手に対する慰謝料を含めた財産分与

 

実は、財産分与の対象に不動産が含まれる場合、財産分与の種類次第で課税されるかどうかが変わる(後述)ことがあるので、注意してください。

2 離婚の場合、不動産の名義変更の手続きは必要なのか?

離婚をした場合、一方が相手方に財産分与を請求することができます。
そして、不動産を分与した場合、財産分与による「所有権移転登記」をします。

また、離婚(財産分与)による不動産の名義変更の手続きができるのは、離婚が成立した後、つまり離婚届の提出の後になります。

 

ここで注意しておきたい点は、協議離婚の場合に相手に登記の手続きを協力してもらうことが難しくなる可能性が少なからずあることです。
離婚後は、関係が疎遠になってしまう場合もあります。

 

そんなとき、登記の手続きに必要な相手の署名や捺印が相手に協力してもらえなくなる場合があるのです。
ですから、離婚時に登記の手続きに必要なことを両者で確認しておき、手続きをスムーズに行えるようにしましょう。
よって、離婚協議書や登記必要書類の準備は、事前に済ませておくことをおすすめします。

3 離婚による手続きの注意点とは?

離婚(財産分与)の注意点を説明していきます。

 

1.離婚の合意
前述したように、不動産の名義変更の手続きができるのは、離婚合意後になります。

 

2.離婚条件の確認
離婚の際には、財産分与だけではなく、お金に関わることを決める必要があります。
慰謝料や、子供がいらっしゃる家庭の養育費が発生するなどといった、離婚条件の確認をしなければなりません。

 

3.税金
通常、離婚後の財産分与として名義変更する場合は、基本的に贈与税はかかりません。
ただし、あまりにも財産分与の額が多すぎる場合や、贈与税対策として離婚が為されていると判断された場合にはその限りではありません。

 

先述した財産分与の3種類のうち、扶養的財産分与の場合は、贈与税がかかってしまう可能性があります。
扶養的財産分与は、扶養的性質が分かりにくく、多額になる場合が多いためです。
離婚協議書に扶養的財産分与である旨をしっかりと明記するようにしましょう。

 

その他の財産分与における税金には、譲渡所得税と不動産取得税が挙げられます。

 譲渡所得税とは、不動産(土地や建物等)などの資産を譲渡(売却等)することによって利益が出た場合、その利益に課税される税金のことを指します。

つまり、資産(不動産等)を譲り渡す側(売却側)に課せられる税金です。

 

持っている資産を誰かに譲渡することで何か利益が発生した場合、そこで得られた利益を所得とみなして、それに課税する税金のことです。
一般的には、所得税の一類型として「譲渡所得税」と呼んだりします。

 

財産分与の場合、財産分与をした人に譲渡所得税が課せられます。
この時の課税対象となる金額は、分与時のその不動産の時価です。

 

居住用財産を譲渡する場合の所得として、所有期間に関係なく譲渡所得から最大3000万円までの控除ができる特例がありますが、こちらは夫婦間での譲渡では適用されませんので、ご注意ください。

 

ただし、夫婦間ではなくなった場合、特例の適用を受けられる可能性があります。
そのためには除籍等の戸籍上の手続きが完了し、離婚が成立していることが必要です。
上記の場合も十分検討をしてから行うようにしましょう。

 

一方、不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した時に、その取得者に課税される税金を指します。
なお、取得の際、経済的利益が発生しない場合にも課税されますのでご注意ください。

 

この取得に含まれるものは、売買だけではなく、贈与や代物弁済なども含まれます。
ただ、相続の場合はこの取得としては含まれないので、不動産取得税の対象となるものではありません(非課税)。

 

財産分与の場合ですと、清算的財産分与を目的とするならば、不動産取得税の課税対象ではなくなります。
しかし、夫婦間での慰謝料、離婚後の扶養に関する内容を目的とした場合、不動産取得税の課税対象となりますので、どういった目的としての財産分与であるのか、明確にする必要がございます。

4 不動産の名義変更手続き

財産分与に関する不動産の名義変更の手続きを行います。

夫婦間の財産を離婚後に取得することになる方へ登記名義の変更をする手続きです。


この手続きを確実に行うことで、後でトラブルになったり、揉めたりすることを防ぐことができます。
この手続きを個人で行うと不備が出る可能性があるので、司法書士に依頼して行うことをおすすめします。

最後に

今回は、名古屋の司法書士が離婚(財産分与)による不動産の名義変更の手続きについて解説していきました。
不動産の名義変更の際には、司法書士に依頼することで、安心安全でスムーズに手続きが行えます。

不安な方は、一度専門家へご相談下さい。

 

名古屋で離婚の不動産名義変更や任意売却なら、ごとう任意売却相談センター

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