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「離婚をして、住宅などの不動産をどうしたらよいかわからない。」
という方はいらっしゃいませんか?
離婚をして新たな人生を始めるためにも、問題はきちんと片付けておきたいですよね。
この記事では、離婚をした際の不動産の名義変更の手続きについて名古屋市の司法書士事務所が詳しくご紹介します。
離婚をして、夫か妻のどちらかが一緒に住んでいた家を出た場合、住宅の名義を変えることが必要になります。この変更を先送りにすると大変なことになります。子供の親権者となる方が家に残るケースも多いと思います。しっかりと所有権と登記名義を確保したうえで、離婚をするべきです。
自宅の名義変更は、後からでも手続きをすることはできますが、夫婦二人の協力が必要になります。離婚の手続きと同時に財産の清算もすることがよいでしょう。人は後回しにすると誰でもめんどくさくなります。非協力的になってしまうと、裁判などをしなくてはいけなくなります。大変ついでに必要なことをすべてを終わらせるようにするとよいと思います。
不動産の名義変更をする際、住宅ローンが残っている場合は注意が必要です。
自宅の住宅ローンの名義は不動産の名義とは異なるため、不動産の名義変更をしても住宅ローンの名義は変更しません。自動的には変更されません。
また、住宅ローンを借りる際に銀行と金銭消費賃借契約というものを結ぶため、不動産の名義変更をするには銀行の承諾を得なければなりません。借主を勝手に変更することはできないのです。
一方、離婚の財産分与で不動産の名義を変更だけすることは可能です。その場合、名義人となる人は抵当権の設定のついた制限付きの不動産を取得しますので、その意味をしっかりと理解しておきましょう。抵当権が設定されていると、住宅ローンの返済が滞れば、最悪、競売にかけられて強制的に売られます。離婚の際の住宅ローンの返済については十分協議をするようにしましょう。
以上のように、住宅ローンが残った状態での不動産の名義変更にはデメリットがあります。
しかし、住宅ローンが残った状態でも、住宅ローンを返済できることを証明することができれば、住宅ローンの債務者や不動産の名義を変更することは可能です。債務者変更は新規で住宅ローンのを組むのと変わりませんから、住宅ローンの与信審査を同じように受けます。勤続年数や収入等に不安がある場合は難しい手続きになります。
その場合は、不動産を売却して第三者に名義を変更したり、新しい名義者が安定した収入を得たりしている必要があります。ここでの購入者は、ご両親などの親族の場合もあり得ます。協力者がいる場合は、さまざまな選択肢を検討して、賢い財産分与を心掛けて下さい。
実際に、旦那様の名義の自宅をお父様に買ってもらい、娘がそのまま子供と住み続けるケースがあります。税金の問題もありますが、総合的にメリットがあればやってもよいかと思います。このように解決方法は一通りではありません。ご事情に合った解決策を見つけるようにしましょう。
離婚をした際の名義変更の手続きには、固定資産評価証明書や離婚協議書、財産分与契約書、戸籍謄本、また元の名義者に関するものとして登記識別情報通知、印鑑証明書、新たな名義者に関するものとして住民票が必要な書類です。
司法書士に依頼をすれば、離婚協議書や財産分与契約書等の離婚に関する周辺の書類作成も依頼できます。不動産の名義変更だけにとどまらず、養育費のことや親権者のことなど、離婚の総合的な相談をすることができますので、不安を取り除けます。
自宅の名義変更をする際は、登録免許税、登記事項証明書所得費用、司法書士費用がかかります。
登録免許税とは、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、指定および技能証明について課せられる国税で流通税です。
登記事項証明書所得費とは、不動産の過去や現在、未来の状態について記載された登記事項証明書を取得するためにかかる費用のことです。
売却や離婚財産分与などの不動産の名義変更には、専門の知識や多くの手間がかかるため、ご自身で全てを行うのはとても難しいです。
そのため、多くの方は多くの専門知識と経験を持つ司法書士へ依頼を行います。
その際にかかるのが司法書士費用です。
この記事では、離婚をした際の不動産の名義変更の手続きについて名古屋市の司法書士事務所が詳しくご紹介しました。
離婚で自宅の売却や名義変更など、名古屋で何かお悩みがありましたら、ごとう司法書士事務所にご相談ください。
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