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ここでは、任意売却に関してあらゆる角度から情報をご提供していきます。必ず気になる記事が見つかるはずです。ご自身のお悩みの解決につながる記事をぜひ見つけて下さい。
「不動産を個人間で売買したいけれど、名義変更の仕方がよくわからない。」
「不動産を個人間で売買したから不動産業者を介していないけれど、名義変更は不安だから誰かに依頼したい。」
このように、名義変更について悩んでいる方はいらっしゃいませんか?
不動産は大変重要な財産ですので、失敗なくスムーズに売買取引を終わらせるためにも、名義変更を不動産の専門家に依頼したいという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、名古屋の司法書士が、不動産を個人売買した時の名義変更についてお話しします。
実は不動産の名義変更には様々な種類があります。
名義変更をする理由によって手続きする方法も変わってくるのです。
*土地や建物を売買した時は売買の所有権移転
*土地や建物を生前贈与した時は贈与の所有権移転
*離婚の際に財産分与で土地や建物を受け取った時は財産分与の所有権移転
*土地や建物を所有する人が亡くなった時は相続の所有権移転
*住所を移転したり氏名が変わったりした時は所有権登記名義人表示変更
他にもより多くの種類があります。
名義変更の手続きをする時は、名義変更が必要になっている理由をよく検討して、その理由にあった手続きをしなければ二度手間になってしまうこともあります。
不動産の名義変更を完了させておかないと、その土地や建物の所有者が曖昧になり、時間が経つに従ってトラブルが起きやすくなってしまいます。
買主が売買の名義変更を済ませないまま亡くなってしまい、相続財産として相続の名義変更をする場合などといったケースもありますので、十分注意して早いうちから名義変更を済ませておくと良いでしょう。
さらに、買主が代金を支払った後、所有権移転登記に必要な書類を売主から受け取ったが書類に不備がある場合、登記申請を行うことができません。
売主が書類提供に協力せず、書類を準備してくれないということもありますので、決済が行われる前から名義変更の準備は進めておくことをおすすめします。
お金を払ったにも関わらず、不動産の名義は売主のままなどという自体が起こる可能性もあります。
不動産に抵当権がついていたり、差し押さえ登記があるような場合は注意が必要です。もしかすると仮登記が設定されているかもしれません。このような債務の整理が伴うような不動産の売買を任意売却と呼びます。
これらの登記がついている不動産をそのまま買っても意味がありません。購入する際には、これら所有権を制限する登記を抹消しなくてはいけないのです。なぜかというと、買っても自由にならないからです。抵当権がついている不動産を買うと、購入後に抵当権設定のもとになっている債務の返済が遅れれば、銀行等はその物件を競売にかけることができるのです。自分の不動産を他人の債務のために担保に入れているのと同じです。
不動産の差押えも同じです。
つまり、これらの権利や登記は、売買で購入する際には同時に抹消しなくてはいけないのです。このような売却は任意売却として、法律の視点を入れて確実に売買をしていく必要があります。
このようなケースでは、一般の方同士だけで売買をすることはお互いに危険です。任意売却などの専門家に依頼をして間違いのない手続きで売買をしなくてはトラブルのもとになります。不動産の売買は、単なる物件の売り買いではありません。利害関係人が登場することがあります。
既に完済をした住宅ローンの抵当権ぐらいであれば問題ありませんが、予期せぬ危険がはらんでいるかもしれませんのでくれぐれも注意をするようにして下さい。
名古屋の司法書士が、不動産を個人売買した時の名義変更についてお話ししました。
不動産の引き渡しの後、名義変更をやり終わって初めて不動産売買の取引は完結します。
不動産の売買は、契約だけでなく、完全な所有権を売るための登記名義の変更手続きも同じくらい大切です。この登記名義の変更は、不動産の売買代金の支払いと同時にすることがポイントです。通常の不動産売買では、司法書士が売買代金支払の決済時に立ち会うことでこれらのリスクを担保しています。
司法書士や仲介業者を入れずに、売主と買主だけで不動産売買の取引をする場合は、自分たちでこれらをやっていく形になります。売主と買主の不動産売買についての知識や経験などの格差がある場合は、どちらかに有利になるように取引が進むこともあるので、注意しましょう。
契約書の作成や名義変更の書類集めが不安な方はぜひ一度司法書士事務所へ相談されると良いでしょう。
ごとう司法書士事務所では、無料相談を承っております。
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