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任意売却を個人間で検討している方必見!【名古屋のごとう司法書士事務所】

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不動産個人売買をお考えの方必見!名義変更について、名古屋市の司法書士事務所が基礎から解説

不動産売買をしたら登記名義の変更は必ずしましょう!

「最近、不動産を買いました」

「それなら、名義変更はしましたか?」
「名義変更!?」
このようなことにならないため、今回は不動産の名義変更に関して基礎の基礎から解説します。不動産の個人売買を検討している方は必見です。

 

今回は、名古屋の司法書士が、不動産の個人間売買における所有権移転登記についてご説明します。

1 名義変更とは

不動産の名義変更という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。この正式名称は「所有権移転登記」というものです。

そもそも登記とは、不動産などに関する権利関係を社会に公示することで、取引の安全を守る制度です。不動産は高額であるため、取引の安全を担保する必要性が高いのです。ゆえに、権利関係に変動が生じる不動産の売買などに際しても、所有権移転登記が必要ということになります。

2 所有権移転登記をしなかったらどうなる?

「取引の安全を守りたいのは国の事情じゃないの?自分にメリットがないならやらなくてもいいか。」
このように考える方も中にはいらっしゃるかと思います。
確かに、所有権移転登記をしなかったために罰則を受けるという制度はありません。

 

しかし、所有権移転登記はみなさんの権利を守るための制度なのです。

例えば、自分が買主である場合を考えてみてください。

 

不動産を買ったが、所有権移転登記はまだであったとします。その間に、売主がより高く買ってくれる他の買主Xを見つけ、買主Xに不動産を売却してしまうことがあります(二重売買)。
そうした場合に、買主Xが先に所有権移転登記を済ませてしまえば、その不動産は買主Xのものになります。先に私が買いました!と言っても、その主張は認められません。

 

なぜなら、民法177条が、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定しているためです。この条文が規定する通り、登記を備えるまで、その不動産の所有権取得は第三者との関係では不完全なのです。そのため、所有権を獲得できるか否かは、売買の順番ではなく、登記の順番で決することになります。

 

上記の例は自分が買主であった場合ですが、相続した不動産を登記していない場合であれば、相続人同士の争いや権利の関係が複雑化などのトラブルが発生する可能性があります。

このように、所有権移転登記をしていなければ、不動産トラブルを招き、大きな不利益を被る可能性があるのです。そのため、所有権移転登記制度はみなさんの権利を守るために行うべき大切な制度と言えます。

 

3 所有権移転登記なら司法書士

所有権移転登記を自分で行うことも不可能ではありません。しかし、登記申請は他の行政手続きに比べて厳格です。そのため、ほとんどの場合、登記手続きには司法書士が関与しているのです。
司法書士による登記手続きが行われていることにより、登記制度の高い信頼性が守られています。
そのため、所有権移転登記が必要になった場合は、特別な事情がない限り司法書士に依頼することをおすすめします。

まとめ

名古屋の司法書士が、不動産売買における所有権移転登記について解説しました。

不動産売買の予定がある、不動産売買をした、という方は上述のように所有権移転登記が必要になります。信頼のできる司法書士事務所に相談してみてはいかがでしょうか。

 

名古屋市で土地や家の任意売却、登記名義の変更なら、ごとう任意売却相談センター

 

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