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ここでは、任意売却に関するあらゆる角度からの情報をご提供していきます。必ず気になる記事が見つかるはずです。ご自身のお悩みの解決につながる記事をぜひ見つけて下さい。
「自分が今持っている不動産には、もう買い手が見つかっているから個人間で売買したい。」
「不動産を個人間で売買したいけれど、どうすればよいか分からない。」
このように不動産の個人間での売買について悩んでいる方はいらっしゃいませんか?
専門家を介さずに個人間で売買を行う場合、自己責任で契約を進めていく必要がありますので、不安に思いますよね。
不動産売買は不動産の知識だけでなく、法律や登記、税金など様々な情報が必要です。
そこで今回は、名古屋の司法書士が、業者なしで家を売買する上での注意点をご紹介します。
近年インターネットは急速に発達し、様々な情報が飛び交う時代になりました。
スマートフォンの普及によって、簡単にすぐ調べることができるようになりましたが、ネット上の情報は情報元と情報鮮度の点で問題があることが多いのです。
さらに、一般的な記載内容が多いので、そのまま鵜呑みにして自分のケースに当てはめようとしても、条件が合わずトラブルを招くこともあります。
不動産の取引は個人によってバラバラで、各不動産の特徴に基づく二つとない取引とも言えます。
トラブルになる前に、正確な情報を得るためにも一度仲介業務を頼んでみてはいかがでしょうか。
実は我々司法書士でも調べ事をする時にインターネットを利用することはあります。ただし、司法書士は前提知識や経験値があるので、法律や運用が古いことに気がつきます。また、記載された内容の本意を理解できるので記載内容の解釈を間違えることがありません。しかし、一般の人がそのまま鵜呑みにすると勘違いやミスを犯す可能性のあるネット記事がありますので、実は読み解く際にも注意が必要なのです。
不動産売買で何か問題が起きるのは、契約書の内容を決める時が多いかと思います。
私的自治の原則に基づき、当事者間で自由に契約内容を決めることができますので、どんな内容の契約にするのかを決めることが一番大切です。
一般的な契約の内容にしてしまうと、売買が終わった後に問題が起きた場合、対処しきれません。
契約書はもしもの時の拠り所となるものですので、一つ一つを吟味しながら契約書の内容を決定していきましょう。不動産売買契約書の雛形や書式そのまま使う場合は、注意して下さい。
通常の不動産売買では、特約等でなにがしの個別的な定めを入れることが実は多いのです。私たち専門家が不動産の売買契約書を作成する場合でも、毎回毎回同じような契約書の内容になるとは限らないのです。むしろ特約での個別性が出る場合が多いです。
通常は、仲介として不動産会社が入るので、契約書の作成は売主や買主で用意をする必要がありません。仲介業者に任せられるのです。
不動産売買の際に、登記を司法書士にお願いする場合は、売買についての専門性や実務の経験がある司法書士であれば、仲介業務のようなことは可能です。しかし、通常は司法書士は売買実務にそれほど精通していないことも多いので、必ず不動産売買にも詳しい司法書士にお願いする必要があります。仲介的な役割も司法書士に依頼することになりますので。
買主が代金を支払い、所有権移転登記に必要な書類を売主から受け取ったが、書類不備がある場合、登記申請をすることができません。登記申請は、申請後も不備が改善されなければ登記申請自体が却下されます。登記申請後に書類の不備を直す場合で期限が設定されますので、期限内で不備を直す必要があります。
売主が書類の提供に協力してくれれば問題ないのですが、すでに代金を受け取っているため、協力してくれないこともあります。
そうなると、代金は支払ったのにもかかわらず、不動産の名義は売主のままになる可能性もあります。 書類の書き間違えなど、よく確認して登記申請を行うようにしましょう。
こちらも、契約書の作成と同じく、仲介業者がいれば、代金決済の段取りや手続きを信仰してくれるので、安心ですが、不動産の仲介業者を入れない場合は、原則売主と買主でやる必要があります。司法書士に登記を頼む場合も、前述のとおり、不動産売買に詳しい司法書士への依頼が必須になります。
以上、名古屋の司法書士が、業者なしで家を売買する上での注意点をご紹介しました。
専門的な知識がない方同士での不動産の売買は、予測不可能な問題が起きてしまった場合、対処しきれないときがあります。
不安な方は、ぜひ一度お近くの司法書士事務所まで相談されてみてはいかがでしょうか。
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士の資格を有し登録をして実務をこなしているので、安心です。不動産の売買を得意としています。個人での売買ではきっとお役に立てると思います。お困りの際にはお気軽にご相談下さい。
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