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相続不動産の売却時の注意点【名古屋のごとう司法書士事務所】

ここでは、任意売却に関するあらゆる角度からの情報をご提供していきます。必ず気になる記事が見つかるはずです。ご自身のお悩みの解決につながる記事をぜひ見つけて下さい。

相続した不動産の売却時における注意点とは!|名古屋市の司法書士がお教えします!

相続した不動産をうまく売る秘訣とは!?

「相続した不動産を売却したいが、何に気を付ければいいか分からない。」

そんなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?
不動産を売却する際には、注意すべき点がいくつかあります。

不動産の売却には残念ながらトラブルがつきものです。地面師などの事件もあるように、多額のお金が動き、かつ転売等で利益を生み出す可能性がある不動産ですから、不審な人が取引に関与してくることもありますので、注意しましょう。

 

相続した不動産を安心して売却するためには、法律の知識や不動産売買の実務を知っておく必要があります。ここでは、不動産の売買実務での注意点を中心に解説したいと思います。


今回は、名古屋の司法書士が相続した不動産の売却時における注意点についてご紹介します。

1 他人の権利がある場合、代金決済時までに抹消することができるかどうか調べる!

他人の権利とは、抵当権や賃借権などのことです。
よく起こる問題は、相続した不動産の住宅ローンが残っていて、銀行に抵当権があるケースです。
こうした場合、その不動産は銀行のものという認識になります。
そのため、不動産売却前に住宅ローンの残債をすべて支払い、抵当権を抹消する必要があります。

 

また、場合によっては、差し押さえの登記が入っていることがあります。また、仮登記といって特殊な登記が入っている場合もあるのです。

これらの登記に被相続人の方の借金が絡んでいる場合は、任意売却として債務の整理が伴う手続きをする必要があります。

 

これらの抵当権、賃借権、差押え、仮登記といったものは、不動産の登記事項証明書で確認をしましょう。これらの他人の権利は、登記されていない場合は主張できないことも考えられます。まずは、登記簿をチェックして相続不動産の状態を確認するようにしましょう。

司法書士は、借金問題についても債務整理を業務として行っています。一方、不動産の相続登記や売買の所有権移転登記など登記手続きにも精通しています。上記のような借金問題と相続が絡むようなケースでは司法書士がお役に立てる場面が多いかもしれません。

また、当任意売却相談センターでは、司法書士が宅地建物取引士として不動産の売買の仲介業務もやっているので、任意売却で必要となる専門性をすべて備えています。ひとりの専門家があらゆる角度から最適な解決方法や手続きをご提案いたします。 

 

2 売却する不動産の接道に私道が存在するか調べる!

不動産の接道に私道が存在する場合、よく起こるトラブルがあります。
それは、売却後に住み始めた方とのトラブルです。
私道を所有している方の中には、通行料の支払いを要求される方もおられます。
こういった私道の所有者と売却後に住み始めた方とのトラブルが発生することを注意してください。

 

また、こういったトラブルが発生すると、売却後に住み始めた方からのクレームが来る場合があります。
こういったトラブルやクレームを避けるためにも、あらかじめ売却する不動産の接道に私道が存在するかを調べるようにしましょう。

 

法務局備え付けの公図や住宅地図で地番等を確認し、登記事項証明書等で街頭地番の不動産所有者をチェックしましょう。また、現地も必ず調査するようにしましょう。私道の場合は、個人が所有者となっています。

3 名義人が複数の場合、売却予定額や分配方法は決まっているか

名義人が複数の場合、売却予定額の設定や分配方法をあらかじめ決めておく方が良いと言われています。
その理由は、何も決めないまま売却を進めると、後からトラブルになることがあるためです。

 

特に売却予定額の設定は重要です。

名義人が複数の場合、代表した一人がすべての手続きを委任されることがありますが、そういった場合でも必ず売却前に名義人全員に確認を取りましょう。
そこでトラブルが発生した場合、相続人同士で争うことになります。

4 建物の引越しが速やかにできるかどうかを調べる!

相続した不動産に誰かが住んでいる場合、その物件を引き渡すまでに立ち退く必要があります。
不動産の売却活動を行って買い手が見つかり、売買金額が決定すると、売買契約書を取り交わし、売買が成立となります。


一般的には、売買成立から一か月~三か月程度の猶予期間中に資金の準備や引っ越しの手配などを行います。
そのため、この猶予期間中にその不動産から引っ越す必要がありますので、注意しましょう。物件の引渡し予定日に合わせて、次の住居の準備を同時に進める必要があります。

まとめ

以上、名古屋の司法書士が相続した不動産(土地や建物)の売却について解説しました。

 

相続は、売却のタイミングになることが往々にしてあります。使わない又は活用できない不動産は所有していても維持管理が大変です。お金の負担も発生します。そうであれば、相続をきっかけにして売却して現金で相続人の間で分けてしまうこともひとつの案です。

 

相続した不動産を売却する時には税金も発生します。税金が少しでも安くなるような売り方も必要です。譲渡所得の特例や相続税の特例もありますので、ご確認のうえ、使える特例を使って賢く相続した不動産の売却を進めるようにしましょう。

 

また、亡くなった被相続人の方の借金に関係する権利が、相続不動産に絡んでいることがあります。抵当権があることはよくありますが、それ以外にも差し押さえ等の登記がある場合もあります。これらの債務の整理が伴う不動産の売却は、任意売却としてきちんと債務を清算して売却をするようにしましょう。

 

名古屋市で相続登記や相続不動産の任意売却を検討するなら、ごとう任意売却相談センター

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