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ご家庭それぞれの事情によって、親戚同士で不動産の名義を変更したいことがあります。
「結婚し実家を離れることになったので、弟に実家の所有権を移したい。」
「相続がややこしくならないよう、母親と暮らしながら介護をしている兄に今のうちに名義変更しておきたい。」
こんなお悩みをお持ちかもしれません。
名義変更のために、親戚同士で不動産売買するのは可能です。
ただ、売買額の設定や売買契約書などに注意が必要かもしれません。
今回は、名古屋の司法書士が不動産の名義変更のために親戚同士で個人売買をするときの注意点をご紹介します。
不動産の名義変更は、正確には所有権移転登記と呼ばれます。
登記簿に登録されている所有者の名前を変更する手続きです。
所有権移転登記は、不動産売買に限らず、不動産相続のときにも行われます。
この登記名義の変更は、他の行政手続きとは系統が異なります。結婚したから氏名を変更することとは全く意味合いが違うのでご注意下さい。
簡単に言えば、登記名義の変更は、自分の権利を守るためのものです。決して行政機関のために行うものではありません。不動産という重要な財産の所有権等の権利を保全するために行う大切な手続きなのです。
登記を怠っていると、いざというときに自分の不動産の所有権を主張できない場合があります。難しく言えば、民法上の対抗要件の問題です。実体関係と登記の状態は一致させるようにしましょう。
親戚同士であっても、個人売買の形で、不動産の名義変更(所有権移転登記)が可能です。
ただし、親戚同士で不動産の個人売買をするときには注意が必要です。
ここでは、2つご紹介します。
目的が金銭を得ることではなく名義変更なので、売買金額をあまり高くしないようにしたいと考えるかもしれません。
親戚同士ということで、気をつかってしまうこともあると思います。
しかし、不動産の売買金額が、その時価より著しく低いと思わぬ支払いが発生します。
それは、贈与税の課税です。
売買金額が時価より著しく低い場合、その差額が売主から買主に贈与されたものとみなされ、その分買主に贈与税が課せられてしまいます。
反対に、買主がその不動産を取得したときの「取得費+譲渡費用」より売買金額が高い場合、売主が利益(譲渡所得)を得たとみなされ、譲渡所得税が発生してしまいます。
(ただし、特別控除があります。)
このように、親戚同士で不動産売買をする場合は、思わぬ課税に注意が必要です。
不動産の売買は、たとえ、よく知った間柄の親戚同士でも、売買契約書は必要です。
法律上、当人同士で合意していれば、契約書が無くても不動産売買は成立します。
名義変更(所有権移転登記)をするにも、売買契約書が無くても、その他の書類がそろっていれば問題ありません。
しかし、現実的には、親戚同士にも不動産の売買契約書が必要です。
「よくわかっている間柄だから不動産の売買契約書なんて不要」
「親戚同士なのにわざわざ契約書を締結するのは、気が引ける」
といった思いがあるかもしれません。
しかし、契約書は、自分だけでなく相手にも安心してもらうためのものなので、契約書の作成が相手への配慮だとさえ言えます。
また、不動産売買契約の締結時に、第三者である司法書士などに間に入ってもらうと、言いにくいことが伝えやすくなり、売主・買主がお互いにトラブルを避けやすくなるメリットがありますよ。
後々トラブルが生じて、親戚同士の関係が崩れてしまわないように、不動産売買契約書は必ず作成してください。
以上、名義変更のために親戚同士で不動産売買をするときの注意点を、名古屋の司法書士がご紹介しました。
親戚同士だからと特別扱いするより、通常の不動産売買のように事を進めるほうが、結果的にいい関係を維持できそうですね。個人間での不動産売買は、実際に準備を始めると結構大変なことに気がつきます。ただし、めんどくさがっては安全な不動産取引は実現できません。
高額な不動産売買では昔からトラブルが絶えません。私も名古屋で司法書士を10年以上やっていますが、何度かそういった不動産売買のトラブルを目にしてきました。不動産売買は、結構奥が深いものです。実務上のルールやマニュアルである程度のリスクは回避できますので、少なくとも通常の不動産売買の取引実務に沿って手続きを進めていくことをお勧めします。
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