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ここでは、任意売却に関するあらゆる角度からの情報をご提供していきます。必ず気になる記事が見つかるはずです。ご自身のお悩みの解決につながる記事をぜひ見つけて下さい。
任意売却を進めるにあたり、いくつか注意点はわかっていた方がよいことがあります。
今回は、不動産を任意売却する際に確認しておきたいことを3つご紹介したいと思います。
任意売却は、単なる不動産の売買とは違う側面があります。通常の不動産売買とは違う点を確認することで安心・安全な任意売却をしていきましょう。
名古屋の司法書士が、最初に任売売却で考えたいこと3選をお届けします。
ここでいう借金とは、任意売却で売ってしまう不動産にくっついている借金です。
例えば、銀行の住宅ローンです。その他にも社会保険や税金の滞納により差押えが入っているケースもあります。これらの権利関係は、不動産の登記事項証明書を見るとわかります。法務局で不動産の登記事項証明書を取得して権利関係を確認しましょう。
なお、差押えは、今なくても、その後に入る可能性もあります。売却直前で差押えが入ってしまうと、最悪、売買が白紙になってしまうこともあります。不都合な権利がくっついている不動産は売れません。すべてきれいにできうることが売買の大前提です。
任意売却を相談する際には、およそ借金すべて(社会保険料や各種税金の滞納・未払いを含む)専門家へ伝えておきましょう。予期せぬ差押えをさけることができます。
事前に把握している抵当権や差押え等は、解除してもらうように交渉する相手方になります。
具体的には専門家に任せると思いますが、借金の状況の事実関係は依頼者と専門家で共有しなくてはいけません。
任意売却で売る場合、最終的には自宅の場合は退去することになります。
そこで、売却の前に新居を見つけておかなくてはいけません。
具体的な引越しの期限は、物件引渡しまでですが、賃貸などではすぐにいい物件が見つかるとも限りません。不動産売買の流れとしては、売買契約後、1カ月以内ぐらいに物件引渡しが行われることが多いです。ただし、物件引渡し前に測量が必要な場合は、2,3カ月後の物件引渡しです。
そうなると、売買契約前には新居を見つけておきたいところです。賃貸借契約等は売買契約に間に合わなくてもいいですが、確実に新居となるところを確保しておきましょう。そうすると安心して物件引渡しを迎えることができます。
任意売却をするということは、不動産を引き渡してしまうことです。それが自宅であれば、当然、同時に次の住む場所を確保しなくてはいけません。
物件引渡しまで住んでいることはできますが、少なくとも、不動産売買契約をしてしまえば、物件引渡し=引越しの時期は決まってしまいます。早めに見つけておきたいものです。
また、売却代金を返済に充てても、住宅ローンなどの借金が残ってしまう場合、その後の返済の問題があります。
支払っていけるような金額や返済能力があれば問題ないですが、難しい場合は、法的整理を検討しなくてはいけないかもしれません。
具体的には、個人再生や破産です。
いずれの手続きも、裁判所に申し立てをする手続きです。
利用要件や申立て準備は、専門的で難しいので、まずは司法書士や弁護士などの専門家へご相談されることをお勧めします。
任意売却は、不動産を売って終わりではないこともあります。
むしろその後が大切なこともあるのです。任意売却をする最初に計画を立てておきましょう。
以上、名古屋の司法書士が任意売却をする際に検討したいことを解説しました。
いかがでしたか。
任意売却は、単純に売れればよいという問題ではありません。
借金返済などの債務の問題があります。債権者との協議も必要です。債務者であるご本人様が債権者に対して話し合いをすることは事実上難しいことが多いようです。
債務者であるという弱い立場では不公平な手続きを押し付けられるかもしれません。
そのような場合、間に客観的な専門家を入れることがよいと言われています。
利害関係のない専門家が入ることで、お互いにとってメリットになる建設的な協議ができるのです。
任意売却を検討している方は、ご参考にしてみて下さい。
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